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訴えられる可能性があるのはネトウヨやん

ヘイトスピーチ、在特会の損賠責任認める 最高裁
https://r.nikkei.com/article/DGXLZO80765640Q4A211C1CR8000
ヘイトスピーチと呼ばれる差別的発言の街宣活動で授業を妨害されたとして、学校法人京都朝鮮学園(京都市)が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟の上告審で、
最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は10日までに、在特会側の上告を退ける決定をした。学校の半径200メートル以内での街宣活動の禁止と、約1200万円の損害賠償を命じた一、二審判決が確定した。

(中略)

一、二審判決によると、在特会の元メンバーら8人は2009〜10年、当時京都市南区にあった京都朝鮮第一初級学校近くで、
拡声器を使って「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「ゴキブリ、ウジ虫、朝鮮半島へ帰れ」などと怒声を浴びせる街宣活動を繰り返した。街宣活動を撮影した映像はインターネット上で公開された。

13年10月の一審・京都地裁判決は、街宣活動について「日本も加盟している人種差別撤廃条約で禁じる人種差別に当たる」と判断。
過激さを演出するため、あえて違法性の高い行為に及んだとして「同条約4条で犯罪として取り締まるべきとされる極めて悪質な人種差別行為」と批判した。

今年7月の二審・大阪高裁判決も、一審の判断を維持したうえで「差別意識を世間に訴える意図で、公益目的は認められない」と指摘。
「発言は公共の利害に関する事実の論評だ。違法性はなく人種差別にも名誉毀損にも当たらない」などと主張する在特会側の控訴を棄却した。