この放送は以下の懲罰対象

新潟市教職員懲戒基準

(11) 政治的行為の制限違反
ア 地方公務員法36条第1項若しくは第2項又は教育公務員特例法第18条第1項の規定 に違反して政治的行為を行った教職員は,減給又は戒告とする。
イ 地方公務員法36条第3項又は教育公務員特例法第18条第1項の規定に違反して政治 的行為を行うよう教職員に求める等の行為をした教職員は,停職又は減給とする。
ウ 公職選挙法第136条の2又は第137条の規定に違反して公務員又は教育上の地位を 利用して選挙運動をした教職員は,免職又は停職とする。