>>929
>>840でも言及しましたが、
個人的には、「国民徴用令@1939」、「女子挺身勤労令@1944」については ILO29号違反ではないと考えています。

ですが、
 >>885であなたは>強制連行の実行犯を誰か一人でも上げること。 (ミニマム)
とおっしゃった。 韓国政府のいうところの「キョーセーレンコー」についてのこととの言及はありませんでしたね。
ゆえに、スマラン慰安所事件で(いろいろな不備があるにせよ)軍事裁判を経て「強制連行()」「強制売春」の
咎で判決が確定した方々の名前を挙げたわけですが…
この切り口において「強制連行の実行犯」とは言えないのですか?

あと再度伺います。
>強制連行は「合法行為」です。
これについても あなたがそう判断した根拠となる史料もしくは資料を教えてください