>>257
いや、弁護士法の懲戒理由って、そんな厳重なもんじゃない。
倫理的理由で懲戒請求できるので、文言上は違法性は生じない。

問題は、弁護士会側の規則が、懲戒請求に対して負担が重いんで
それを考慮できるかどうかだが、そんなもん、弁護士会が内部処理をかえればいいだけなので
問題にならん。

倫理的に懲戒を請求できると書いてある以上、それを出来るように弁護士会が
制度を整える義務がある。

第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、「その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたとき」は、懲戒を受ける。

第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

↑56条のカッコの部分は、会長声明について当てはまるという立論は成り立つ。

つうか、普通の国では多分、これ品位にもとる行為なんだろうとおもうけどな。
多分、アメリカとかで弁護士会がこんな声明出したら袋だたきなんじゃね。