0670マンセー名無しさん
2018/06/12(火) 22:46:49.96ID:/6GuVvg/宇都宮地方裁判所御中 平成30年5月30日
原 告 懲戒請求者の相続人 (本人訴訟)
被 告 日本弁護士連合会会長 菊池祐太郎
弁護士会において「戒告」処分となったものを日弁連懲戒委員会が「処分取消」としたのは不当である
と「裁決の取り消し」と「慰謝料」を求めたもの。
弁護士法第58条に「何人も懲戒請求ができる」となっております。
懲戒処分を出された弁護士は、日弁連に処分の取消を求め、棄却された場合は行政不服審査法に
基づき東京高裁に被告を日弁連とする「処分の取消」裁判を提起できます。最後は最高裁まで判断
を求めることができます。
今回の場合は、所属弁護士会で「戒告」の処分がなされ、対象弁護士が日弁連に処分は不当である
と審査請求を出されました。(対象弁護士⇒審査請求人)
懲戒請求者も**弁護士会の戒告は不当に軽いと日弁連に異議申立を出されました。
そして、2つの申立のうち弁護士の審査請求が認められ、「戒告」が「処分をしない」となりました。”
ゆうちゃん・・・。まぁ突っ走れw