詐欺罪(刑法246条)
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪。

ご芳名はCDに記載して靖国神社に奉納、常時閲覧可能になるようにしたいと思っている。
と書いて寄付金募る。騙してお金を振り込ませていれば既遂。
言い出してから2年以上経っているのに寄付金がいくら集まったかなど報告なし。
曖昧にしてごまかすのが余命の常套手段。