>>153にもあるように自衛隊の合憲性が問われる場面があっても裁判官は「統治行為論」で合憲性、違憲性判断を避けるでしょ。
気骨のある裁判官は>>144の地裁判決みたいに判断するかもしれんけどさ。そんな裁判官は出世しません絶対に。
だから安倍や自民改憲派の9条改憲論に言う完全無欠の合憲性を自衛隊に付与するとする目的はあほくせー話だなとは思う。
自衛隊の存在に違憲判断出すような最高裁判事なんていないよ。今後も出てこないよ。
あと左翼の人は裁判官が統治行為論で判断を避けることを悪いみたいに言うけど、確かに統治行為論持ち出されたら反論何しても無駄感あってずるいかもしれんけど、
政治家の行為は一応は選挙で国民に選ばれた人のやることで、一方裁判官は国民に負託された人ではあっても選ばれた人たちではないという縛りがある。
政治家の決めた高度に政治的な判断を選ばれてもいない裁判官が覆すのか、という論もあるのでそこらへんもちゃんと考慮してくれよなとは思う。