.....京都弁護士会については、その異様な施行対応から、物理的に対応不能に陥ることを再三にわたり数字をあげて警告している。
結果として対応ができなくなり、あげくの果てには

「懲戒請求の趣旨に.....」

とおかしな理由をつけての不受理というていたらくである。
 日弁連の悪どさ5本指に入る京都弁護士会だが、第六次告発における懲戒請求では日弁連に対しての弁護士会懲戒請求対象となっている。

この件について、日弁連からはまったく反応がない。



事実関係がはっきりしているので対応しきれないのだ。