>>30
キッズからの集団訴訟で勝訴分の中抜きしたら、基金名目だろうがなんだろうが、余命は非弁行為で犯罪となるんやで。
それに、まずあり得ないが、万に、いや億に一つ、キッズからの集団訴訟が勝訴したとしても、損害賠償金は被告である弁護士から原告のキッズに直接支払われることになるから、余命が一旦受け取ってということはないからな。
キッズから基金名目の回収をどうするのやら。