>>144
被告の欠席裁判で、弁明していないにも関わらず、
迷惑懲戒請求行為は5万円程度の賠償だってこと。

迷惑懲戒請求行為そのものが争点なら、
原告弁護士は受認せよってことだよ。

実際、被告が弁明していれば、
賠償金もなかったかも。

懲戒請求の内容に踏み込まなければ、
これから逸脱いた判決はでないよ。