SF条約が作成された当時の韓国は「講和条約で日本の領土は規定されず先送りにされる」などという妄想は抱かず、
竹島が日本領に残留すると認識し、危機感を持っていました。

SF条約の1951年6月14日付け英米協同草案(締結されたSF条約と同じ文章)
 >日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む
 >朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する
を回覧された韓国は、上記の通り、既に鬱陵島が放棄する領土とされていたにもかかわらず、
「竹島と波浪島も日本の放棄領土に加えてくれ」との修正要求行いました。

これは当時の韓国政府が「竹島は鬱陵島の属島ではない」と認識していた証拠であり
同時に「この草案のままでは、竹島は日本領に残留する」と認識していた証拠でもあります。
なぜなら、こうした認識に基づかなければ、そもそも条文修正要求を行う必要が無いのですから。

そのため、韓国政府が1954年9月25日付けで出した
 >対日講和条約には独島に対する韓国の正当な領有権主張に矛盾する条文はない。
 >そして同条約第1章第2条(a)により、独島が鬱陵島の属島として
 >鬱陵島本島とともに韓国領土として承認されたと解釈される
という代表部覚書と反駁書は、国家の公式見解として発信した虚言ということになります。