かなり「まとめサイト」について踏み込んだ判例のようだ。
通報に良い武器になるかも

https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/hoshusokuho4

>しかし大阪高裁の判決はこれを認めず、地裁判決より踏み込んで「まとめる」という行為を「独立した別個の表現行為」と指摘。
>管理人の「一定の意図」があるとして、こう言及していた。

>>本件各ブログ記事は、控訴人が一定の意図に基づき新たに作成した一本一本の記事(文書)であり、
>>引用元の2ちゃんねるのスレッド等からは独立した別個の表現行為である。

>そのうえで「ブログ記事の掲載行為は、新たな文書の『配布』である」
>「素材は2ちゃんねるにあるとしても、情報の質、性格は変わっている」とし、こうも指摘している。

>>読者に与える心理的な印象もより強烈かつ扇情的なものになっているというべきである。
>>そして、2ちゃんねるの読者とは異なる新たな読者を獲得していることも否定し得ない。