>しかし教育基本法の適用外だから政治教育を禁じた理念は守らなくてもいい、とある意味開き直っているのはどうなのか
開き直るどころかまさにその通りとしか言い様がないのだが・・・

あ、いやというかそもそも判例読めてないじゃんw
判例は公的学校じゃない各種学校扱いだから
公的学校について定めた教育基本法 1 4 条 2 項 は適用外っていってるんだぜ?
例えばなんたら政治塾が要件を満たして各種学校の認定をとることができるが
そこで政治教育するのは開き直りとかいってるようなもんだ。

学 校 教 育 を 行 う 学 校 教育 法 上 の 学 校 ( 学 校 教 育 法 1 条 ) で は な く ,
学 校 教 育 に 類 す る 教 育
を 行 う も ので あ り( 同 法 1 3 4 条1 項 ),公 の 性 質 を 有 す る学 校 教 育
法 上 の 学 校 に 適 用 さ れ る 教 育 基 本 法 1 4 条 2 項 等 の 制 限 は 私 立 学 校
法 及 び 私 学 助 成 法 に は 規 定 さ れ て お ら ず , 私 立 学 校 法 5 9 条 , 私 学
助 成 法 1 6 条 , 同 法 1 0 条 に よ り , 国 又 は 地 方 公 共 団 体 は , 各 種 学
校 に 対 す る 補 助 金 等 の 助 成 を す る こ と が 許 容 さ れ て い る 。