公娼制度は国が制度として売春を認めて許可していただけの制度ではない
厳しく制限して警察が管理した場合にのみ認めるという意味
「娼妓を保護して体質に耐えざる苦行を為し、若しくは他人の虐待を受くるに至らざらしむる」(1900年内務省令第四四号)
というためだとわざわざ明記されている
つまり第三者である警察が限定して管理している地域に本人が警察に申し出て、名簿登録したうえで
認めるという厳しい規定
決して買春側が勝手に決めた宿で買春側グループ専用の売春婦などという家畜形態はあり得ない