余命三年時事日記って真に受けていいの?270
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五十六ぱぱは、依頼を受けてくれる弁護士がいないから、自分で裁判してんだろ? ( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
有田芳生「日本政府は表現の自由を理由に、悪質なヘイトスピーチ規制強化に否定的」 ネット「言論に言論で応えず、権力で弾圧…」
1(^ェ^) ★2018/08/19(日) 08:48:44.05ID:CAP_USER9
有田氏、ヘイト対策で政府批判 釈明に「時代遅れ」
▼記事によると…
・【ジュネーブ共同】有田芳生参院議員は17日、ジュネーブで開かれた国連人種差別
撤廃委員会の対日審査会合で、日本政府代表が憲法の定める「表現の自由」を理由に
ヘイトスピーチ規制強化に否定的な見解を示したことについて「時代遅れの言い訳だ」
と批判した。会合後に開かれた非政府組織(NGO)の共同記者会見で語った。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018081801001163.html アハハハ無職の持ってくるコピペって誰に向けてのものなん? 言論弾圧ファシスト有田芳生は北朝鮮とパチンコとともに
消えていくのかなあ。 >>551
うんこを大切に保管して飲む民族の方ですか? 法廷でウンコして、トイレで弁論するのは斬新だが、
裁判には絶対に勝てないぞ >>548
余命民は影公方にめっちゃ食いついてたし、都合のいいツイートだけ見て戦意掻き立てとるかもしれんね >>551
仮処分で反論せず、別訴だっけ?
斬新すぎて裁判官も理解出来ないから敗訴確実やもんなあ
常識に囚われてないという評価は妥当だな パチンコ潰しとミンス潰しがファシスト有田芳生のの責任追及につながる。 >>564 原住民のお札みたいなもんよ アハハはコピペの意味はわからんけど、有田芳生とか「パヨク側の人間のネットでの評価」のコピペ貼れば有職が死ぬと思ってる >>575
無職底なしやなほんまに
どうやっても理解が追いつきそうにないわ 西田はヘイトスピーチ規制法のときに「有田議員の反ヘイトスピーチ活動に敬意を表します」とまで言うてたで
騙されたわけではなく安倍ぴょんの言うとおりヘイトスピーチは日本の誇りを傷つけるものだと解ってたんちゃうかな
日本の恥のネトウヨちゃんは誇りなんて感じたことがないからわからんかもやけど >>577
まあ日蓮宗は自民党の議員推薦してるんやけどな >>578
HS規制法って欧米の顔色を窺って作らざるを得なかったんじゃないかな? あれだけ煽っていたんだから960会の訴訟は月曜日にはするんだよね?結成されて準備期間も充分あったしするんだよね? ヘイトスピーチ対策法に最後まで慎重な議論を要求してたのって共産党なんやけどここの無職は知らなそう
拡大解釈された場合に言論弾圧に繋がるって訴えてたのに、どこぞのアル中が川崎で暴れたせいでそんな事も言えなくなってしまった >>579
ほう、そうなんだ。
日蓮宗vs浄土真宗がそのまま自民党vs旧民進党系になるのかな?
北一輝や226事件を起こした軍人連中の精神的支柱は、神道ではなく日蓮宗だったらしいな。 >>582
社民共産が相当慎重やったな
あのガイジおらんかったら成立してたかどうか ネトウヨって必死に余命を在日認定してるよな
それまでは支持してたのに籠池と同じでお荷物になったら切り捨て
そら美しい国にもなるわ >>581
そもそも誰をどんな理由で訴えるんだっけ? >>583
>北一輝や226事件を起こした軍人連中
国柱会があるから他の軍国主義の連中も大体そうやで
国柱会はwikipediaが不自然なぐらい何も書いてないから調べるの大変やろうけど面白いで
「天皇を法華経に帰依させる」なんていう下手したら不敬罪になりそうな事言うてるのに軍政の中枢に入り込んでる >>586
外患誘致に賛同してて死刑にするしかない弁護士に懲戒請求出したら不当懲戒請求と脅され訴訟されたって事で件の弁護士を訴えるんやろ?
何言うてるか自分でも分からんけど当事者連中も分かってなさそう >>508
自分が肉が食いたいからって、包丁で人を殺してさばいてもええんか? せんたくに余命情報伏せ字できてるな
既存情報ばっかやんけ >>525
いうて本買う寄付するような奴どうせ懲戒請求も送っとるやろ ここの無職もヘイトエンペラーもだけど言論の自由は制約を受け得る事は知らんのかな 通販を通して得た個人情報を他のことに流用したらそれこそ個人情報保護法違反にならないか? >>593
集金する為の理由が欲しいだけなんやから倫理的、道義的、常識的とか不要やろ
そんな事気にするのは信者にならんし信者やめてないよ >>594
しってるだろ。
ところで、言論の自由を前提にして、「在日の特別永住を廃止し犯罪者を日本から国外退去するべきだ。」
って、主張をデモでしたら、それはヘイトスピーチに当たるとおもう? >>594
コンス上皇はYouTubeをBANされた時の見苦しい言い訳とか見る限り知らんのやないかなって感じた
ここの無職は言わずもがな
百田のハゲあたりは知ってて言ってそうな気がするけど >>595
・お客様が個人情報の利用および目的を同意の上提供された場合、お客様に有益なサービスを電子メール、郵便により送信もしくは送付、またはお電話などでご案内させていただくため。
とあるから、ギリ言い訳はできるな >>597
相変わらずどんな句読点の使い方してるんだお前 >>601
社会的な、価値は、死体と、大差ないぜ。 >>597
ションライなんやな?
お前叩かれるのが怖くて疑問形してるだろ シャムさんも句読点の位置おかしかったし知的ボーダーの特徴なのかもしれんね このスレ毎日ションライ爺ちゃんの介護を行う人間の鑑多すぎやろ >>608
手えかかりすぎだけどな
ネタを提供してくれることには感謝しなくちゃいかんかな >>584
結果的に全会一致で可決やからな
過激な言動してるのは朝鮮人の自作自演だとか、在特に朝鮮認定始めたり面白かったねあの頃 正面から、答えられないから逃げるって知的ボーダーなんちゃうの?
ヘイトスピーチ対策法は594のような主張がヘイトスピーチに当たると
法務省の説明を読むとよめるんだが、そもそも、国民主権のもとで
「憲法上許容される」法改正の主張が制限されたら、民主国家じゃない。
つまり、法務省はその疑惑を生じさせる点で言論の自由の侵害と
ともに、民主主義の否定をしてる。 ションライは同じ話題蒸し返しすぎなの
何回論破されりゃ気がすむんだよ
Mなのか? >>613
これはションライの真似してるだけだろ? >>615
やってみると、わかるけど、ションの真似は、なかなか、難しいぜ。 >>609
当たらないのは、憲法上正解なんだけど、ヘイトスピーチ対策法とその説明を読むと当たるように見えるわけよ。
594をこういいかえるとわかる。
「特別永住者を含む犯罪朝鮮人を叩き出せ」
法改正して叩きだすのは当然できるからヘイトスピーチでも民主主義の範囲なわけだし、
正しいヘイトなんだわ。
これ、ヘイトスピーチ対策法でヘイトスピーチだと取れる説明してるんだよ。
これは一般に、犯罪者対策として当たり前なんだけど、それを有田芳生とかはできにくいようにしてしまったわけ。
ほんと、法務省も西田もアホ。 >>617
これはションライらしさが出てるが改行が多い >>594
>言論の自由は制約を受け得る
またデマ垂れ流してんのか
この判例は、ざっくりいえば、“公共施設の使用不許可は、たとえば安保闘争における
極左団体間の闘争のようなある意味極限的な、人の生命、身体等の危険を回避する必要
性がある場合に限って許され、しかもその危険は、明白かつ現在の危険である必要が
ある。”としたうえで、さらに、“管理者が正当な理由を説明せずに使用を拒否すること
は憲法違反のおそれがある”と駄目押ししています。
なか2656の法務ブログ >>560
在特会裁判コピペでそんなのなかったかな? >>613
問題なのは法務省じゃなくてオマエの国語力だろ さて9月に入ったってことで羽賀が明言している「1件訴額1億円の訴訟を少なくとも20件」を本当に実行に移すかどうかが見ものだな
実行すると訴状に貼る印紙代だけで訴額1億円→32万円×20=640万円が飛ぶわけだがどうするんだろ
間違いなく敗訴するわけだが控訴するんだろ?
そうなると今度は印紙代だけで控訴訴額1億円→48万円×20=960万円
>現在960人の会登録者930名、基金参加希望者636名、振り込み済み512名、総額2600万円、選定当事者はちょうど50名という状況である。
また、「やまと」「うずしお」のご寄付残高は650万円強である。
この程度の残高ならすぐに飛ぶんじゃね?
羽賀とななこは残飯でも漁るつもりなん? >>619
制約した判例を持ち出して「制約を受け得るというのはデマ」ってドヤる神経が素晴らしい 五十六パパへの印象操作が酷いな。 五十六パパは日本人差別と闘っているだけなのに。 >>619
いやそれ特定条件下で制約を受け得るとした判例じゃん >>613
>正面から、答えられないから逃げるって知的ボーダーなんちゃうの?
こんな、悲しい文章読んだことないっす。
療育を受けずに育つと、我を省みず、他者に共感出来ない化け物になるんだぜ。
ションライ親を、恨みなさい。 >>631
偽名を名乗る経歴不明の無職
信用できるはずがない。ていうか、疑うべき人間
偽名を名乗るな >制約した判例を持ち出して「制約を受け得るというのはデマ」ってドヤる神経が素晴らしい
川崎のは制約受けないんだが(大笑 >引用元を書いたことだけは評価したるで
何言ってんだこの池沼は >>625
今の所、裁判の予定はないよ。口だけ。集金は成功したが
仮に訴訟を起こしても訴訟費用などは公開しないぽい >>613
ヘイトスピーチかそうじゃないかの境界は憲法上可能かそうでないかではないぞ >>622
法文読んでねえだろ。
ヘイトスピーチ対策法
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するも
の(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を
告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な
差別的言動をいう。
犯罪朝鮮人を法改正して叩きだそうという主張は、現在「適法に居住」しているから、この法律に含まれるだろ。
そして、犯罪者をぶべつし、排除を目的とする法改正なら、この法律の対象になりうる。
問題は、「不当」かどうかだけ。
トランプも、この手の主張をしてえるけど、本来、これは言論の自由の範囲で「不当」かどうかを自由に議論できないと公正な判断ができない。
そもそも、集会所やデモの段階で有田芳生等が介入している現状は、言論の自由が行使されている状況とはほど遠い。 >>635
>川崎のは
これお前が書いたんだよな?
619 名前:マンセー名無しさん[] 投稿日:2018/09/01(土) 19:40:45.50 ID:LxNDr/sL
>>594
>言論の自由は制約を受け得る
またデマ垂れ流してんのか
この判例は、ざっくりいえば、“公共施設の使用不許可は、たとえば安保闘争における
極左団体間の闘争のようなある意味極限的な、人の生命、身体等の危険を回避する必要
性がある場合に限って許され、しかもその危険は、明白かつ現在の危険である必要が
ある。”としたうえで、さらに、“管理者が正当な理由を説明せずに使用を拒否すること
は憲法違反のおそれがある”と駄目押ししています。
なか2656の法務ブログ
「川崎のは」で思いっ切りこれが制約を受け得ることを示した判例であること自ら認めちゃってるんだけど恥ずかしくねえの? 表現の自由が制約を受けるんじゃなくてそれを言ってる人間が制約されてんだろw
最高裁判例はおんなじこと言ってても極左じゃなけりゃOKってことだw >「川崎のは」で思いっ切りこれが制約を受け得ることを示した判例であること自ら認めちゃってるんだけど恥ずかしくねえの?
池沼あらわるww >>639
そりゃ有田の問題で法務省ちゃう
そもそも条文そのものなら法務省じゃなくて国会の問題やろ どれだけ恥をかこうが一向に気にしないタイプね
なるほど てかその判例は言論の自由の問題じゃなくて集会結社の自由を巡る判例じゃね? 津崎のようなリアルで「無敵の人」もいるぐらいなんだから、意味不明に草生やして勝利宣言するレベルの白痴はネットならいくらでもいるっしょ 特別永住権って「憲法」ではなく「法律」で規定されてるんだから
憲法を改正せずとも法律を改正するか新たに法律を作れば特別永住権なんて剥奪できる
特別永住者に国に帰れというよりも政権与党に特別永住権を剥奪しろというほうがはやい
権利がなければ外国人は日本にはいられないんだから >>649
論理的にできることが全てできるワケじゃねえぞ ほんと印象操作しかできない低能工作員どもww
>、中核派は、本件申請の直後である4月4日に後記の連続爆破事件を起こすなどした過激な活動組織であり
本件集会は、全関西実行委員会の名義で行うものとされているが、その実体はいわゆる
中核派(全学連反戦青年委員会)が主催するものであり、中核派は、本件申請の直後
である4月4日に後記の連続爆破事件を起こすなどした過激な活動組織であり、
泉佐野商業連合会等の各種団体からいわゆる極左暴力集団に対しては本件会館を
使用させないようにされたい旨の嘆願書や要望書も提出されていた。このような組織
に本件会館を使用させることは、本件集会及びその前後のデモ行進などを通じて不測
の事態を生ずることが憂慮され、かつ、その結果、本件会館周辺の住民の平穏な生活
が脅かされるおそれがあって、公共の福祉に反する。 いわゆる極左暴力集団に対しては本件会館を
使用させないようにされたい旨の嘆願書や要望書も提出されていた ヘイト撒き散らしてるジジイは気をつけてないと家族からヘイトスピーチのターゲットになるから気をつけろよ >>653
どうも白痴って思ったのは誤りらしい
病気だな 主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に
反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれが
あることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法第21条の趣旨に反するが、中核派
は、関西新空港建設反対運動の主導権をめぐって他のグループと過激な対立抗争を続けて
おり、他のグループの集会を攻撃して妨害し、更には人身に危害を加える事件も引き起こ
していたのであって、これに対し他のグループから報復、襲撃を受ける危険があったこ
とは前示のとおりであり、これを被上告人が警察に依頼するなどしてあるかじめ防止す
ることは不可能に近かったといわなければならず、平穏な集会を行おうとしている者に
対して一方的に実力による妨害がされる場合と同一に論ずることはできず、本件不許可
処分は、本件不許可処分のあった当時、関西新空港の建設に反対して違法な実力行使を
繰り返し、対立する他のグループと暴力による抗争を続けてきたという客観的事実から
みて、本件集会が本件会館で開かれたならば、本件会館内又はその付近の路上等におい
てグループ間で暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、その結果、グループ
の構成員だけでなく、本件会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵
害されるという事態を生ずることが、具体的に明らかに予見されることを理由とするも
のと認められるから、本件不許可処分が憲法第21条、地方自治法244条に違反するとい
うことはできないとした。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています