>>163
勝訴の場合は、余命の管理口座に入ることになる
「皆さんはお金が目的じゃないからね」と言い切っている
懲戒請求者もこの時点でなんでおかしいと何故気づかないのか(それでも遅いが)
懲戒請求者がこれから起す訴訟はハイリスクノータリーンである事を自覚しないといけない