>>854
A~Dの4種類の用紙がある。
A:戸籍用
B:住民票用
C:戸籍用(弁護士業務用)
D:住民票用(弁護士業務用)
(弁護士教務用)というのは、弁護士が破産管財人や成年後見人などの業務で必要な場合に使うもの。
普通の事件処理はAかBを使う。

役所が厳しいというのは、目的をある程度具体的に書くように求められるようになったというくらい。
まぁ、大抵は「訴訟準備・相手方特定のため」で問題ない。