>>460
損害賠償請求の遅延損害金はほぼ決まってるけど
和解は任意だぜ

というか和解金を払わなければ、払わないことで和解が不履行になって
損害賠償の権利が発生したってことで、それで遅延損害金になる

だから和解金をきちんと時間をかけても払いますってことにして
ちゃんと毎月一万円でも5000円でも払えば許してくれるでしょ

人道主義の弁護士なんだしさ