>宮澤俊義著・芦部信喜補訂「全訂日本国憲法(1980年第2版(全訂版)第4刷)(第1刷が1976年)」という書籍がある。

その憲法89条関係の記述をまとめると
国や地方が、
  @学校法人等の役職員を解職する権限と
  A予算を変更する権限
を持って行使できるならば、その学校法人等に補助金を交付してよい、と。

現在の実務に全く適合していない