>>523
ソープちゃんまだヤッとったんけ
芦部センセの5版での見解貼っとくわ

公の支配の解釈に際して憲法14条(平等原則)憲法23条(学問の自由)憲法25条(生存権)
憲法26条(教育をうける権利)などの人権条項、とくに憲法26条との体系的・総合的解釈を行い
現行教育法制における私学に対する国家的規律・監督の範囲および強度でもって
「公の支配」の要件を充たし、私学助成を合憲と解する見解である