余命三年時事日記って真に受けていいの?276
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>>691
はあぁ?口頭弁論期日では電話会議システムは利用できないんだけど、 >>644
コピペの1bit脳には質問が理解出来ねえんだよ >>611
それなら五十六パパなら大丈夫
口座持ってない
家族いない
職場ない
の三拍子揃ってるしw 新在留管理制度 進まない切り替え 特別永住者は1割届かず・・・
本名記載に違和感も 2014年03月12日 00:23
法務省によると、2013年末現在では、
一般永住者の63%にあたる約41万人、
特別永住者の8%にあたる約3万人が切り替えを終えている状態だという。
・・・
特別永住者が多く居住する東京都内の某自治体関係者は
「通称名だけで暮らしてきた人にとっては、通称名の記載がなく、アルファベットと
本名だけが記載されたカードに違和感を覚えるようだ。
また、自治体としては新制度についてどこまでPRすべきなのか、
今後は国主導による何らかの施策があるのか。
法務省との直接のパイプがなく、情報が不透明で戸惑っている」と話している。
財団法人入管協会会員で行政書士の崔聖植氏は、
新制度施行から現在までを振り返り
「一般永住者と特別永住者を区別し、
複雑化させた割には法務省のPR活動の効果が乏しい」と話す。
さらに「『特永証』の通称名記載について国に配慮を求めたところ、
『なぜ人の名前が2つも3つもあるのか』
と一刀両断された。
約50年に及ぶ外国人登録の歴史が変わってしまった」と語った。
ttp://news.onekoreanews.net/detail.php?number=74867&thread=04 >>688
なんや新ネタやね
口頭弁論が電話会議ナンぞ有り得んから
こりゃ遠方の代理人立てた和解を見据えた弁論準備とちゃうか? 選定当事者はいなかったんだね…
裁判始まる前は余命も小坪市議も威勢のいい事言ってたけど何一つ思い通りにならなかったねww >>703
お前の理屈だと朝鮮学校以外の外国人学校に補助金を出してるのも違憲ってことになるんだが? 余命信者、新手のオレオレ詐偽に騙されてザマァですねw
余命は早く逮捕されろよ、どうせ大阪西成のあいりん地区にでも潜伏してるんだろ? >>730
そう単純な話にはならんやろ。
条件を満たすかどうかの個別の判断だからねぇ。 >>703
あともう一度訊くが、お前が好きだって言ってた京大佐藤も公金濫用防止説やけど佐藤憲法の初版の年月日答えてくれるか? >>733
ソープ理論はこうだよな
したがって国や地方が
@朝鮮学校の役職員を解職できなかったり、
A日本の検定制度を会うよう予算の変更できなかったり(朝鮮民族教育だから)
だったから、国や地方が朝鮮学校に補助金を支給するのは、明白な憲法89条違反となる
であるなら外国人学校も各種学校なのだから
したがって国や地方が
@外国人学校の役職員を解職できなかったり、
A日本の検定制度を会うよう予算の変更できなかったり(独自教育だから)
だったから、国や地方が外国人学校に補助金を支給するのは、明白な憲法89条違反となる
となるだろうが 宮崎マンゴーちゃんが賠償金払えず愛国アクメBBAとしてAVデビューする可能性はないんか 弁護士会でも弁護士でも、「憲法破れ」「人を殺せ」等と公然と言ってはいけない。これは子供でも判る道理です。
ところが最近の日弁連は、「解釈改憲反対、憲法守れ、戦争法案反対」などと駅前等で叫んでましたが、、その護憲の日弁連が、憲法89条違反の「朝鮮学校へ国は補助金を支給しろ」との声明を出した。
しかし朝鮮学校への補助金は、護憲派の神様である絶対権威・最高権威の宮澤俊義著・芦部信喜補訂「全訂日本国憲法(1980年第2版(全訂版)第4刷)」において、明確に憲法89条違反とされてます。
ですから、「憲法破れ等」と下劣極まりないこと叫んだ弁護士会や弁護士が、余命側から懲戒請求されるのは当然ですね。
反論するなら、護憲派の神様である宮澤・芦部を論破してからにしてください。
なお念のためですが、論破するために憲法解釈なんぞしたら「 解 釈 改 憲 」になるので、そんな卑怯なことは禁止ですよ。
宮澤俊義著・芦部信喜補訂「全訂日本国憲法(1980年第2版(全訂版)第4刷)(第1刷が1976年)」の憲法89条関係をまとめると、
国や地方が、
@学校法人等の役職員を解職する権限と
A予算を変更する権限
を持って行使できるならば、その学校法人等に補助金を交付してよい、と。
したがって国や地方が
@朝鮮学校の役職員を解職できなかったり、
A日本の検定制度を会うよう予算の変更できなかったり(朝鮮民族教育だから)
だったから、国や地方が朝鮮学校に補助金を支給するのは、明白な憲法89条違反となる
そもそも昔、日本社会党(現在の社民党)と日本共産党とが支持した美濃部亮吉東京都知事は、政府の大反対を押し切り 1973年 に朝鮮学校を各種学校として認可した。
手許の全訂日本国憲法1980年版は第1刷が1976年であり、一方、朝鮮学校の各種学校認可が1973年なので、1976年には朝鮮学校への補助金は違憲との判断が明確になっている
護憲派の神様宮澤芦部の両氏から見ると、たかが弁護士会ふぜい、たかが弁護士ふぜいが、インチキな声明だすなんて千年早いんだよ、、、、と
ついでに1973年と言えば、北朝鮮による日本人拉致事件の時期と重なりますが、偶然ではないでしょう .
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コピペでしか返せない辺り本当に知識の引き出しがないんだろうなぁ >>733
個別の判断って要するに自分の気分次第って事やろ
いい加減にしろや知的障害者 >>737
憲法尊重擁護義務が課せられているのは誰? .
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>>737
その芦部信喜が公金濫用防止説に立ってるんだよ
図書館行って芦辺憲法の327ページを確認してみろ
野中・中村・高橋・高見の憲法2にもほぼ同趣旨のことが書いてある
佐藤憲法が手元にあるなら89条の発想が何に由来してるか当然知ってるよな? 答えてみろ? .
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>>747
いらん主張増やすな言うたやろボケが
罰としてノルマ40追加や .
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>>749
お前は黙ってAA貼っとけばいいんだよこの知恵遅れ
だから会社でも爪弾きにされる存在になったんだぞ >>749
いらん文言付け足すなクソ無職
死んだほうがええで余計なことしやがってクソが 89条の「公の支配」の解釈についての重要裁判例(東京高判平成2年1月29日 百選U206事件)
…ところで、憲法89条は、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定する。
…教育の事業に対して公の財産を支出し、又は利用させるためには、その教育事業が公の支配に服することを要するが、その程度は、国又は地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、
右事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され、
【公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りるものというべきである。】
…右の支配の具体的な方法は、当該事業の目的、事業内容、運営形態等諸般の事情によって異なり、
【必ずしも、当該事業の人事、予算等に公権力が直接的に関与することを要するものではないと解される。】 >>746
あら、粗悪で粗雑な公費濫用説がでましたね、
その前に、弁護士会が大反対する「解釈改憲」でないことを証明してな、、、ははははは
何が問題か有象無象でも判るように憲法89条(抜粋)を掲げとくよ
第八十九条
公金その他の公の財産は、、、公の支配に属しない、、、教育、、、の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 >>753
をい訴状には楽しいことが書かれていたろw >>753
何やお前東京高裁の裁判例知らんかったんか?
お前が愛用してたっていう佐藤憲法には89条の発想が何に由来しているか書いてあるんだが認知症性健忘か? ネトウヨは安倍政権マンセーだから、不満の矛先が見つからなくて、無理やり無関係な弁護士に矛先を向けただけ >>754
お前はその裁判例すら挙げてないんだが?
百選に収録されるっちゅうことがどういう意味を持つかすら理解できないほど認知症進んでんの? ソープの、話の通じなさは、ション、以上なんじゃ、ないかって、思うぜ。 ってか自分で自分に言い聞かせてるぐらいなんだから、はよ判例引用してくれよw
753 名前:マンセー名無しさん[] 投稿日:2018/09/14(金) 14:20:33.14 ID:q0fI0Kn9
>>746
あら、粗悪で粗雑な公費濫用説がでましたね、
その前に、弁護士会が大反対する「解釈改憲」でないことを証明してな、、、ははははは
何が問題か有象無象でも判るように憲法89条(抜粋)を掲げとくよ
第八十九条
公金その他の公の財産は、、、公の支配に属しない、、、教育、、、の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
754 名前:マンセー名無しさん[] 投稿日:2018/09/14(金) 14:23:16.13 ID:q0fI0Kn9
>>753
裁判例に意味あるの、判例引用しな >>758
金弁護士への攻撃の理由に至っては名前が金だからだぜマジで ソープは、、、神原が、、、ソープで豪遊、、、とか、、、言わなくなった、、、はははは
ヤバいと感じて、、、引っ込めた、、、小物ぶり、、、ははははは ・・・また外国人登録法改正により通名の使用が不自由となります。
永住者カードに通名は記載されないからです。
つまり証明書には使えなくなります。
たとえば免許証の更新を例にとりますと、外国人登録証明書を在日永住者カードに
切り換えて住民登録してからの更新となります。
しかし通名の免許証は住民票記載事実と異なるため
そこで初めて更新不可ということが起こります。
現実には住民票の法的な確認、認証等を通じて更新は可能でしょうが、
少なくとも通名は不可、本名での発行となるでしょう。 お前ら玩具壊しすぎ
奴らが居なくなったら暇だと愚痴り出すくせにさ
玩具の耐久力考えて弄れよ ついに「公の支配」の意味を理解したのかな
あんなのに理解させるとはすごいな 余命大先生はあいりん地区でドカタやりながら息子ぐらいのガチムチドカタにシゴかれてるんだろうなぁ「今頃コロクリ方式が成功してて俺様は勝ち組のはずなのに」って思ってそう 将来は行旅死亡人として官報に乗りそうやな🤔 >>759
自衛隊を合憲とする最高裁判例があるのに、自衛隊は違憲と言うパヨクと違い、
現状は、憲法89条に関し裁判例はあるが判例がない。
だから朝鮮学校への補助金支給が違憲を前提とする言動は、問題ないことになる。
しかも解釈改憲反対の日弁連に対して、憲法を素直に読んで憲法違反と呼ぶことに何か問題がある
だから裁判例を引用する意味がない >>767
明日になれば、、、また、元気に、いつも道理に、、、ははははは 便所の落書きでイキって逆に論破されてぶっ壊れるようなメンタルだと社会に通用せんで ・・・しかしここまでくるともう身動きできません。
韓国本国は、住民登録による在日管理と
数兆円にも上る在日資産によだれを流しているのです。
しかし登録しないでカードが失効すれば永住許可取り消し強制送還です。
通名、在日特権についての縛りが間違いなくきつくなりましたが、
日本側からはその影響があまりよくわかりませんでした。
ところが、昨日、在日側からの情報で状況がわかってきました。
幼少期から通名だけで生活してきた第3世代永住者にとって
永住者カードに記載されるのはアルファベットと本名だけで通名はありません。
これには猛烈な違和感があるようです。
永住者カードに通名が記載されないことに対し、東京23区の実務者らが、
特別永住者への配慮として通名の記載を認めるよう、新制度施行前に法務省へ働きかけていたそうですが、
この人達日本人なんでしょうか。
また在日のある行政書士が永住者カードの通名記載について国に配慮を求めたところ、
「なぜ人の名前が2つも3つもあるのかと一刀両断された。
約50年に及ぶ外国人登録の歴史が変わってしまった」と語ったそうです。 ていうか、司法試験で真っ先に勉強するのが憲法
だから、すべての弁護士は憲法の条文や通説などを丸暗記している
そういう弁護士に裁判で憲法解釈を争うのか? 余命一味はほんとアホや。無知にもほどがある ネトウヨは、憲法の話題になれば憲法の争えると思ってんのかね?
すべての弁護士は憲法の専門家だぞ
竹田のようにエセ憲法学者と次元が違うぞ >>772
「自衛隊を合憲とする判例」を教えてくれや
ちな「9条2項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として」としか言わず合憲性判断避けた砂川事件判決持ち出すガイジ理論はNGな 砂川判決は違憲なんですか、、、
当時最高裁には違憲立法審査権が無かったのですか >>780
砂川判決塞がれて苦し紛れのレスがそれか、、、ははははは 余命一味は、司法試験の問題集(憲法)を本屋で見てこい
分厚いし内容も理解できない
憲法の条文をドヤ顔で提示するようなバカでは話にならないけどねー しかし実際、このように露骨にやってくるとは正直言って思っていませんでした。
在日韓国人はとりあえず韓国人です。
もうこのやり方は憎悪をもった棄民措置ですね。
少し詳しくみてみましょう。
今までは住民登録がいいかげんで韓国は在日の動向を追うことができませんでした。
ところが日本の外国人登録法改正によって
住民基本台帳に登録が義務づけられたことから、それが可能となったのです。
(巷間、民主党が在日情報を提供したとの噂が流れていますが余命は確認していません)
現在に至るまで在留カードへの切り替えをしていない在日は大きな誤解をしています。
ひとつは放置しておいても韓国は手が出せないと思っていること。もう一つは
「万一不法滞在となっても日本は強制送還など絶対にできないと思っていること」です。
ここで注意すべき点は、日本においては在日全てが把握されているということです。
この点を無国籍在日の方はわかっていないようです。 どうせ壊れても新しいのが湧くし
ネトウヨぶっ壊しRTAの目安作ろーぜ
壊れた判断は同じ内容の繰り返しコピペでどう
スコアは壊れるまでこっちのやったレス数おか >>780
やっぱりそのガバガバ理論信じとったんか
ネトウヨ御用達ガバガバ情報ソースのウィキペディア先生の砂川事件記事にすら書いてある内容やぞ
頭ネトウヨ以下やんけ >>744
4流大学の法学部学生でしょうか、、
例示 限定 の意味を習わなかったでしょうね >>786
憲法尊重擁護義務が課せられているとお考えですか? 訂正
>>786
国民に憲法尊重擁護義務が課せられているとお考えですか? 憲法の基本構造を理解していない人間に一日で
憲法判断回避の準則、統治行為論を理解させるのは無理そう >>790
お手数ですがその部分、引用していただけませんか? >>790
第99条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」 と規定しており、「国民」が主語に挙げられていません。 竹田のようなエセ憲法学者に協力を依頼しろよ、ネトウヨw 7月8日が過ぎた。とりあえず更新した在日におとがめはない。
カード更新の際、住民票には通名は一つだけである。
複数の通名で口座を持っていた者は、その別の通名の口座が
自身の所有するものであることを証明しなければならない。
朴だとか李だとか同じような名前の証明が簡単にできるだろうか。
この件、「通名口座の管轄は、国家公安委員会」である。
とりあえず銀行口座に関しては、開設の際に本名が記載されているのでなんとかなるかもしれないが、
その際には脱税や生活保護その他のチェックが行われる。
人ごとながら心配だなあ。
一番の問題は資格関係であろう。
高校や大学、一般で通名で取得した写真がない資格証明書や認定証は、
まず使えないと思った方がいい。
とにかく証明する方法がない。
従前、このような資格証明書は売買されていたのである。
在日である朴が通名木下で取得した資格証明書を
在日である李に売った場合、
李は通名を木下に変更すれば自分のものとして使えたのである。
現状、そんな資格が溢れている。 憲法9条がでてきたので、蛇足ですが
国連憲章第45条〔空軍割当部隊〕
国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、
加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。
これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる一又は二以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。
てな条文があります。
すると日本国憲法9条は、国連憲章の本条に違反する、とんでもない条文となります。
理論的には国連憲章違反を理由に、安全保障理事会から日本が制裁されても仕方ないかな、、 .....在日の朴Aさん通名、佐藤A子で住民登録されています。
佐藤さんは2年前に日本の大学を卒業、
資格は商業簿記と、英検をもっているのですが、全く就職の役に立ちません。
証書がみな佐藤A子で朴Aと同一人物であることが証明できないからです。
簿記も英検も受験の時は通名を使いました。
当然、本名は受験票のどこにもありません。
住民票では朴A→=佐藤A子は証明できますが佐藤A子→=朴Aの証明はできないのです。
このケースの場合は証明は不可能ですね。
この通名で取得した資格や免許の問題はこれから大きく問題になることは確実です。
「教員免許、医師免許、弁護士資格」等は厳しく再チェックして、
通名使用ならば免許資格の有効性についても厳格な調査が必要でしょう。
小中学校では李先生、朴先生なんて名前がぞろぞろ出てきそうですね。 >>798
蛇足はどうでもいいから国民に憲法尊重擁護義務があると全訂日本国憲法のどこに書いてあるかはよ答えろや >>798
軍隊を保持していないコスタリカがその条文とどう折り合いつけてるのか言ってみて
法律に自身ニキなら当然そのあたり言えるよなあ >>790
憲法99条の憲法尊重義務の主体が天皇、公務員であって国民が含まれていない事の意味を理解できれば
ネトウヨから脱会できるよ
細部の問題ではなくて憲法の根幹にかかわる問題だから >>790
マジか
下々の国民まで書いてあるは知らんかった
憲法のバージョン教えてよ
日本国憲法1.0.0じゃあないよな >>790
マジか
日本国憲法は国や権力を縛るものだけではなくて、国民をも縛るものだったんか
もしそうなら憲法学の一大事やで
こんなとこに居ないではよ憲法学の先生にでもその自説披露してこい おい、 ID:q0fI0Kn9 さっさと出てこい
ウチらに憲法の真実()を教えてや
>>804にも答えるんやで >>764
君が>>752出すからやw
今までの朝鮮学校補助金差し止め請求訴訟でも裁判所は東京高裁の判決を元に合憲判断してるんやで。
あれ出されたら言い返せへんに決まっとるやん。 弁護士会でも弁護士でも、「憲法破れ」「人を殺せ」等と公然と言ってはいけない。これは子供でも判る道理です。
ところが最近の日弁連は、「解釈改憲反対、憲法守れ、戦争法案反対」などと駅前等で叫んでましたが、、その護憲の日弁連が、憲法89条違反の「朝鮮学校へ国は補助金を支給しろ」との声明を出した。
しかし朝鮮学校への補助金は、護憲派の神様である絶対権威・最高権威の宮澤俊義著・芦部信喜補訂「全訂日本国憲法(1980年第2版(全訂版)第4刷)」において、明確に憲法89条違反とされてます。
ですから、「憲法破れ等」と下劣極まりないこと叫んだ弁護士会や弁護士が、余命側から懲戒請求されるのは当然ですね。
反論するなら、護憲派の神様である宮澤・芦部を論破してからにしてください。
なお念のためですが、論破するために憲法解釈なんぞしたら「 解 釈 改 憲 」になるので、そんな卑怯なことは禁止ですよ。
宮澤俊義著・芦部信喜補訂「全訂日本国憲法(1980年第2版(全訂版)第4刷)(第1刷が1976年)」の憲法89条関係をまとめると、
国や地方が、
@学校法人等の役職員を解職する権限と
A予算を変更する権限
を持って行使できるならば、その学校法人等に補助金を交付してよい、と。
したがって国や地方が
@朝鮮学校の役職員を解職できなかったり、
A日本の検定制度を会うよう予算の変更できなかったり(朝鮮民族教育だから)
だったから、国や地方が朝鮮学校に補助金を支給するのは、明白な憲法89条違反となる
そもそも昔、日本社会党(現在の社民党)と日本共産党とが支持した美濃部亮吉東京都知事は、政府の大反対を押し切り 1973年 に朝鮮学校を各種学校として認可した。
手許の全訂日本国憲法1980年版は第1刷が1976年であり、一方、朝鮮学校の各種学校認可が1973年なので、1976年には朝鮮学校への補助金は違憲との判断が明確になっている
護憲派の神様宮澤芦部の両氏から見ると、たかが弁護士会ふぜい、たかが弁護士ふぜいが、インチキな声明だすなんて千年早いんだよ、、、、と
ついでに1973年と言えば、北朝鮮による日本人拉致事件の時期と重なりますが、偶然ではないでしょう、、 NHKは、
・今理織(こんみちおり NOS)等の極左テロリストが多数在籍し
・NHK労働組合は日本共産党の下部組織ですし
・東京本局内にはシナ共産党員がウジャウジャ居るし
・ヤクザ在日から夜用の女芸能人を世話して貰ったり
ということから、極左リベラル・パヨクの教宣報道機関です。
このNHKが、余命側の人々に対してヤクザ顔負けの恫喝取材が行ってますが、
昔TBSがオウム真理教と共謀して坂本弁護士一家を惨殺したように、、NHKと謀略極左テロとが共謀して余命を惨殺しようとしてるのでしょう
怖いですね、、怖いですね、、怖いですね、、、
坂本弁護士一家事件でTBSを庇ったNHK、、極左リベラル・パヨクのNHKから取材ですから、、背筋がゾットしますね、、ホロコースト狙いでしょう
何故にパヨクと大虐殺とが結びつくかと言えば
「ナチス」の日本語訳は、「国家社会主義ドイツ労働者党」であり極左リベラル・パヨク政党です。このナチスが大虐殺ホロコーストを行ったという歴史的事実があります。
極左リベラル・パヨクは、大虐殺ホロコーストの責任から逃れるため、右翼自由主義の代名詞である「リベラル」という名前を使い出した(在日の通名の使い方と同じですね)。
その方法は、「貧困からの自由」「〇〇からの自由」という掛け声で、自由=リベラルを使った詐欺的方法です。
まあ、プロテスタントとカトリックはキリスト教の兄弟であるように、ナチスと共産主義は「全体主義」の双子の兄弟ですから、同じ双子の兄弟ですから大虐殺が大好きであるのは当然です。
歴史的にも、ソ連・中共シナ・カンボジア・ドイツ等の極左リベラル・パヨク政権の国で、大虐殺を行われた。 頭ボケすぎてコピペでなんとかなると思ってるのかよジジイ こまったらコピペかAA
何故か信者みんな同じパターンだな
不思議 同じ内容コピペ始めたからぶっ壊れたと判断してええか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています