弁護士会でも弁護士でも、「憲法破れ」「人を殺せ」等と公然と言ってはいけない。これは子供でも判る道理です。

ところが最近の日弁連は、「解釈改憲反対、憲法守れ、戦争法案反対」などと駅前等で叫んでましたが、、その護憲の日弁連が、憲法89条違反の「朝鮮学校へ国は補助金を支給しろ」との声明を出した。
しかし朝鮮学校への補助金は、護憲派の神様である絶対権威・最高権威の宮澤俊義著・芦部信喜補訂「全訂日本国憲法(1980年第2版(全訂版)第4刷)」において、明確に憲法89条違反とされてます。

ですから、「憲法破れ等」と下劣極まりないこと叫んだ弁護士会や弁護士が、余命側から懲戒請求されるのは当然ですね。
反論するなら、護憲派の神様である宮澤・芦部を論破してからにしてください。
なお念のためですが、論破するために憲法解釈なんぞしたら「 解 釈 改 憲 」になるので、そんな卑怯なことは禁止ですよ。

宮澤俊義著・芦部信喜補訂「全訂日本国憲法(1980年第2版(全訂版)第4刷)(第1刷が1976年)」の憲法89条関係をまとめると、
国や地方が、
  @学校法人等の役職員を解職する権限と
  A予算を変更する権限
を持って行使できるならば、その学校法人等に補助金を交付してよい、と。

したがって国や地方が
  @朝鮮学校の役職員を解職できなかったり、
  A日本の検定制度を会うよう予算の変更できなかったり(朝鮮民族教育だから)
だったから、国や地方が朝鮮学校に補助金を支給するのは、明白な憲法89条違反となる


そもそも昔、日本社会党(現在の社民党)と日本共産党とが支持した美濃部亮吉東京都知事は、政府の大反対を押し切り 1973年 に朝鮮学校を各種学校として認可した。
手許の全訂日本国憲法1980年版は第1刷が1976年であり、一方、朝鮮学校の各種学校認可が1973年なので、1976年には朝鮮学校への補助金は違憲との判断が明確になっている

護憲派の神様宮澤芦部の両氏から見ると、たかが弁護士会ふぜい、たかが弁護士ふぜいが、インチキな声明だすなんて千年早いんだよ、、、、と


ついでに1973年と言えば、北朝鮮による日本人拉致事件の時期と重なりますが、偶然ではないでしょう