89条の「公の支配」の解釈についての重要裁判例(東京高判平成2年1月29日 百選U206事件)

…ところで、憲法89条は、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定する。

…教育の事業に対して公の財産を支出し、又は利用させるためには、その教育事業が公の支配に服することを要するが、その程度は、国又は地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、
右事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され、
【公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りるものというべきである。】

…右の支配の具体的な方法は、当該事業の目的、事業内容、運営形態等諸般の事情によって異なり、
【必ずしも、当該事業の人事、予算等に公権力が直接的に関与することを要するものではないと解される。】