>>746
あら、粗悪で粗雑な公費濫用説がでましたね、
その前に、弁護士会が大反対する「解釈改憲」でないことを証明してな、、、ははははは

何が問題か有象無象でも判るように憲法89条(抜粋)を掲げとくよ
第八十九条
公金その他の公の財産は、、、公の支配に属しない、、、教育、、、の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。