.....在日の朴Aさん通名、佐藤A子で住民登録されています。
佐藤さんは2年前に日本の大学を卒業、
資格は商業簿記と、英検をもっているのですが、全く就職の役に立ちません。
証書がみな佐藤A子で朴Aと同一人物であることが証明できないからです。
簿記も英検も受験の時は通名を使いました。
当然、本名は受験票のどこにもありません。
住民票では朴A→=佐藤A子は証明できますが佐藤A子→=朴Aの証明はできないのです。
このケースの場合は証明は不可能ですね。

この通名で取得した資格や免許の問題はこれから大きく問題になることは確実です。
「教員免許、医師免許、弁護士資格」等は厳しく再チェックして、
通名使用ならば免許資格の有効性についても厳格な調査が必要でしょう。
小中学校では李先生、朴先生なんて名前がぞろぞろ出てきそうですね。