やっぱ日本語読めないんだな
請求権がないと言ってるのであって、「性奴隷でないと認定」されてないじゃん
むしろ「奴隷状態類似」って認めてるし。
「奴隷であると認定はできない」と避けた上で
「仮に奴隷であるとしても個人的な賠償をする権利はない」
と主張してる


>しかしながら、奴隷条約は、明らかに参加した国の国家義務を定めたもので、
これに違反した国家には、国際法上の国家責任が生ずるものと解されるが、個人がその国家責任を追及しうるとか、被害者たる個人に対して補償すべき内容が規定されているわけではないし、
被害者たる個人が右の加害者の属する国家に対して直接賠償請求権を取得すると解すべき条項もなく、
したがって、この奴隷条約に関する国際慣習法上、被害者たる個人が義務違反をした国家に対して、個別的、具体的に損害賠償請求権を有するものと当時解釈されていたとまで認めることはできない。

 国連人権委員会の「クマラスワミ報告書」および人権小委員会の「マクドゥーガル報告書」から従軍慰安婦の実態については、
奴隷状態類似の重大な人権侵害行為があったものと推認できるが、奴隷条約に関する国際慣習法の適用に際しては、そこでいう奴隷の定義を無視することはできず、
従軍慰安婦が当時成立していたと認められる奴隷条約に関する国際慣習法上の奴隷に当るとは認められず、
仮にこれに該当するとしても、これに対する禁止措置、処罰義務等の国際慣習法の国家義務を怠ったことになるYに対して、
従軍慰安婦個人が直接国内法手続で損害賠償請求権を行使することができるという国際慣習法が成立していたとまで認めることはできない。