最新の国連勧告
> 「慰安婦」

27.2015年の大韓民国との最近の合意を含む、
「慰安婦」問題を解決する努力に関して締約国が提供した情報に留意する一方で、
委員会は、これらの努力が十分な被害者中心のアプローチをとっていないこと、
存命の「慰安婦」は適切に相談を受けていないこと、
第二次世界大戦以前および大戦中に、軍によってこれらの女性になされた人権侵害について、
この解決は明白な責任を規定していないこと、とする報告に懸念する。
委員会はまた、「慰安婦」に関する政府の責任を矮小化する一部の公人の発言と、そうした発言がサバイバーに与える潜在的な否定的影響を懸念する。

28.委員会は、締約国が、被害者中心アプローチを伴い、
あらゆる国籍の「慰安婦」を包摂し、これらの女性たちに対する人権侵害において締約国が果たした役割について責任を受け入れた、
「慰安婦」問題の永続的な解決を確保するよう勧告する。
委員会は、次回の定期報告書において、
生存する「慰安婦」とその家族への十分な施策を含む「慰安婦」問題の解決を達成するための努力について詳細な情報を求める。