加害者性に関しては、これを問うならば当然、被害者性についても、これを規定し相互参照せねばならん訳で
「私は被害があると思う。故にあなたはその加害者性に気付くべきだ」
「被害はない。ゆえに私は加害者ではない」
この争いって、いわばもう司法マターですよ。
双方に証拠を揃えて有罪無罪か争うしかないですわな