>>144
それじゃダメ、警察の通達内容が事実であることと、朝鮮人の妄動の具体的内容や規模の有無、それは殺しても免罪・減刑対象足りうるかどうかも出さんといかん。
これは学問での立証責任の基本だ。君はその通達の前の時点での調書と、裁判の記録のリンクを貼れば済む話。具体的に論拠を可能な限り多くするのは常識だよ?
そうですよね?ここを見に来てる皆さん。