よく読むと、>>119のリンク先で、反対側の立場に立ってる人の出した論拠にも、逆に不確定説の根拠になりそうなことが上がってますね
講和条約の規程形式は漠然と決められたわけじゃなく、1951年5月2日の米英会談で、 米英が意識的にこのような形式に決めたことが示されてる
そうであるなら、あえてそのような形式が望ましいとした以上、異なる法的効果を期待していたことが明らかであり、
ポツダム宣言の「決定」を講和条約でしない趣旨だと考えるのが自然だ、となりそうだ

このスレ記録してしっかり勉強します。ありがとうございました