>>158

1954年(昭和29年)9月、日本は口上書をもって本件問題について、
国際司法裁判所(ICJ)に提訴することを韓国側に提案しましたが、
韓国政府はこれに応じませんでした。 韓国が国際裁判所から逃げ回る
ということが即条約違反となるわけではありませんが、国際連合の一員で
ある以上、「竹島問題」という紛争の解決に向けて努力する義務があり、
裁判に応じないという立場ならその代案を出す必要があります。それが
出せないのならもう一方の紛争当事国である日本の提案にしたがって
国際司法裁判所によって解決するべきではないのでしょうか。


ちなみに

2)サンフランシスコ平和条約第二条【領土権の放棄】

(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を
含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

第二十二条【条約の解釈】  この条約のいずれかの当事国が特別請求権
裁判所への付託又は他の合意された方法で解決されない条約の解釈又は
実施に関する紛争が生じたと認めるときは、紛争は、いずれかの紛争当事国
の要請により、国際司法裁判所に決定のため付託しなければならない。
日本国及びまだ国際司法裁判所規定の当事国でない連合国は、それぞれが
この条約を批准する時に、且つ、千九百四十六年十月十五日の国際連合
安全保障理事会の決議に従つて、この条に掲げた性質をもつすべての紛争に
関して一般的に同裁判所の管轄権を特別の合意なしに受諾する一般的
宣言書を同裁判所書記に寄託するものとする。