あかんがな
なんで自分ではったソース全部よまんのかな


近代日本における公娼制度を規定した娼妓取締規則は、1946(昭和 21)年 1 月 21 日に発された連合国軍総司令官覚書「日本における公娼制度の廃止に 関する件」が通達されるまで廃止されることはなかった。
これは、終戦を迎 えた 1945(昭和 20)年 8 月に特殊慰安施設協会(Recreation and Amusement Association)が設立された結果、米兵に性病が蔓延したために、
日本政府に花柳病(性行為感染症の総称、主に梅毒を指す)の撲滅を求めた連合国軍最高司 令官覚書 9 号が発された後のことである(藤野 2001; 藤目 2005)。
この覚書に ついて、内務省警保局は、1946(昭和 21)年 8 月 20 日に公娼や私娼のみなら ず、
「本人の意思に反して売淫を強制されることのある婦女子」を適用対象と する指示を通達している。
この中には、「給仕女」、「ダンサー」とともに「芸 者」が含まれていた(1946 年 8 月 20 日、警保局公安二発第 11 号「公娼制度の廃 止に関する指導取締について」)。
ここでは、娼妓と芸妓は類似した存在、もしく は、同様の問題を抱える存在として認識されていた。