>>543
ところでその続きにこう書いてあるんやけどもそれはどうなん?

一般に、芸妓は売春が禁止さ れた空間である待合あるいはお茶屋や料理屋に派遣される存在であり、貸座 敷への派遣は禁止されていた。
しかしながら、京都府の場合は、明治 6(1873) 年以降、芸妓の派遣先であったお茶屋を、
遊女屋と同じく貸座敷に改称することを府令によって定めている(京都府 1974)。
そのため、府の統制上は娼妓の 派遣先と芸妓の派遣先が混同されることになった。
このような京都府の統制方 針は、東京府をはじめとする多くの府県が採った、
娼妓が営業する場所を貸す 業態である遊女屋を貸座敷と定義し、
売春が許可された場として峻別する政策 とは大きく異なるものである(山本 1986)。
ただし、京都府においても芸妓の 売春は禁止されており、性病の検診も義務づけられてはいなかった。
一般に、芸妓の営業は資格制限が設けられ、また所轄の警察署の営業許可を 得る必要があるなど、娼妓と同じ制約が課されていた。
さらに、芸妓の営業規 則には、営業時間制限と外泊の禁止が盛り込まれることが多かった。
これらは 芸妓の売春防止を目的とした措置であり、
各府県は芸妓の営業を「売春行為を 行わないという条件の下で許可」したと考えられる(山本 1986: 283)。