ご意見等を受領し、拝見しました。

>毎日新聞2018年6月7日 地方版 兵庫県によると、
>「朝鮮学校への補助金交付などを求める声明を出した全国の弁護士会に対し、特定の団体を
>通じた会員弁護士の懲戒請求が殺到している問題で、県弁護士会は「弁護士法上の懲戒請求
>としては受理しない」とする藤掛伸之会長の談話を1日付で発表した。」とあり、更に
>「談話では、これらの請求について「会の活動への反対意見を表明し、批判するものと解される」と指摘。」「弁護士個々の非行を対象にする懲戒制度の趣旨には合致しない、と判断した。」
>「日本弁護士連合会や各地の弁護士会が同様の会長談話を相次いで発表している。」
>とある。
>これが事実であるならば、日本弁護士連合会や各地の弁護士会とは、会の活動への反対意見・批判を封じ、
>弁護士個々を独自の主義主張の実現の為に外部から守る為、
>弁護士法第五十八条 (何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、
>その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。)
>を一方的に破棄し、法律により保証されている国民の権利を侵害する団体である、ということに他ならない。
>このように、日本国の法律を破棄し、独自の主義主張を実現する為に国民の権利を侵害する団体は、
>テロ団体であると認識せざるを得ない。
>日本国政府対処機関の早急な処置による、日本社会の安全回復を強く求める。

  首相官邸ホームページ「ご意見募集」コーナー担当