>>161
2回目は、原告の弁護士からの準備書面(答弁書への反論)と被告に対する求釈明。
3回目で、原告の弁護士からの最終的な主張で、被告からの主張がなければ終結すると思う。

こういうふうに被告の主張の機会を与えるという手続をちゃんとやったということで、控訴して被告が何を主張しようが「時機に遅れた」主張ということで、主張そのものを却下することが正当化される。