0024マンセー名無しさん
2018/11/09(金) 10:40:55.85ID:WnCk44glささき、きたの第一次訴訟の対象になった人が余命ブログに書き込んでいる。地方在住者らしい
裁判所によると、民事訴訟法では,原告は,原則として,被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされています。
もっとも,例外があり,例えば,不法行為に基づく損害の賠償を求める裁判では,不法行為が行われた土地を管轄する裁判所に対しても裁判を起こすことができますし,
不動産に関する裁判では,問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも裁判を起こすことができます。
不法行為に基づく損害の賠償を求める裁判という解釈で東京なのかな。本人が出席するなら交通費がバカにならない。東京在住の弁護士に頼むのか
そもそも6人をまとめて損害賠償しているが、それぞれに面識はないはず。集団で行動できるのか。960人の会の出番か?