判決「乙1並びに弁論の全趣旨によれば原告らはか弱き乙女でもないのに気持ち悪いや怖い思いをしたなどと主張するがおよそ信用できない。損害額は金1万円とするのが相当である。訴訟費用は33にわかち32を原告1を被告の負担とする。」