あー、羽賀&キッズは、H23の橋下判決で、「弁護士はどんな懲戒請求でも甘んじて受け入れろ!」という最高裁の判例ができたと思い込みたいのか。

H19の不当懲戒請求について損害賠償を認めた最高裁判例は、まっっっったく変更されてないし、最高裁の調査官がH19とH23は別物で、H23は不当懲戒請求についての判決じゃないよ!と丁寧に解説まで書いてくれているというのに…。