余命三年時事日記って真に受けていいの 304
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あー、羽賀&キッズは、H23の橋下判決で、「弁護士はどんな懲戒請求でも甘んじて受け入れろ!」という最高裁の判例ができたと思い込みたいのか。
H19の不当懲戒請求について損害賠償を認めた最高裁判例は、まっっっったく変更されてないし、最高裁の調査官がH19とH23は別物で、H23は不当懲戒請求についての判決じゃないよ!と丁寧に解説まで書いてくれているというのに…。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています