共犯との関係はひとまずおいて、外患罪というのがあります、外患援助罪。
これはどういう規定かといいますと、外国からの武力行使があったときに「之ニ与シテ其軍務ニ服シ其他之ニ軍事上ノ利益ヲ与ヘタル者」、これは重罰に処せられる、死刑以下とあります。
その軍事上の利益を与えた者というのはどういうことを言うかといいますと、

【武器、弾薬、糧食、医薬品などの支給、運搬、軍事情報の提供、部隊の誘導、兵員の輸送、このような外国の武力行使に有利な有形無形の手段の供与一切】

を言う、こういうふうに言われているわけです。これは一般的な理解ですよ。
 そして、さらに共犯との関係でいえば、【共同正犯というのはまさに正犯、武力行使をやった者と同じように評価される】わけです。

どういう場合かといえば、武力行使が実行行為だとすれば、それをやることがわかっていて同じ目的のもとに協力した、支援した、こういうことになるわけですよ。