>>820
供託する必要はない。
まず一人が犠牲になって負ける。
その後、原告にちゃんと全額支払って領収書をもらう。
領収書をTwitterとかにアップする。

他の全被告は、その画像を使って、共同不法行為及び弁済を主張すれば足りる。