脅迫罪は「害悪を告知」した時点で成立します。
実際に、被害者が畏怖(恐怖)することまでは必要ありません。
そこで、脅迫罪には未遂罪はありません。
脅迫行為を行った時点で、完全な罪が成立します。


つまり、「10月に7億円裁判を提訴した」と余命は告知したが、実際にはなかった
すでに脅迫罪の成立してんだねw