>弁護士法で明確に認められている権利を行使したら損賠とか頭わいてんのかね?

「何人も」懲戒請求できるというのは、「どんな理由であっても」懲戒請求できるという意味ではない。
権利を乱用して他人に損害を与えた責任は乱用者が負うのが当然。

>それなら懲戒請求制度を見直せよ

弁護士法を改正するのは弁護士会ではなくて国会の仕事。国会議員に言え。