ここで言う故意は自分がやったことの結果としてこうなるだろうと予見できるという意味や
自分は懲戒請求を送ると思ってなかったのに送られてた(しかも普通に注意してもそれはわからんわな、と思えるような状況)なら故意ではないが、懲戒請求を送るとわかっててやってんねんから故意ではないは通らん
ましてや、弁護士にダメージを与える行為ということを認識してたんやからな