(脅迫)
第222条  
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。


訴える意思がないのに、相手を怖がらせることを目的に言ったのであれば脅迫罪にあたります。
しかし、本当に訴えるつもりで言ったのであれば、正当な権利の行使を告知しただけで、脅迫罪にはあたりません。