和解者でもすでに余命の言う選定代理人の委任状余送ったのもいるだろうけど
その場合の委任状は有効になるんだろうか?
勝手に余命の側の裁判に使われないだろうか?
何を委任してるのか分からない不備だらけの委任状だと思うので大丈夫だとは思うが