和解金で被害が填補されたって主張はあり得るとは思うが、他人の和解金を援用するなら「真摯な反省と謝罪」が条件になるよ。
和解金払った人は懲戒請求は不法行為だったと認めた上で真摯な謝罪をして、その上で金銭を支払って和解契約を結んでいる。
それを赤の他人が「あいつが金払ったから俺はいいだろ」では通らない。しかも不法行為もみとめない、謝罪もしない、では援用する資格がそもそもない。
とわたくしは思います。