余命騒動(大量懲戒請求)参考資料
金竜介控訴審 余命側の上告理由書

平成30年(ネ)第5402号 損害賠償請求控訴事件
上記判決文には事実関係に大きな誤りがある。

その1
判決文5p(4)ア
平成29年12月13日、東京弁護士会に対し、1審原告を含む18人を対象弁護士とする懲戒請求書(以下「本件懲戒請求書」という。)を提出し懲戒を求めた(本件懲戒請求)。

そのような懲戒請求書は提出していない。

その2
判決文5p(4)イ
本件懲戒請求書は、自筆で日付け(11月16日)と1審被告の住所、氏名が記載されているが、
それ以外は印刷された不動文字であり、右肩部分にはあらかじめ番号(No.208)が印字されていた。

記憶にあるのは6月と9月の2回であるが、いずれも懲戒請求書の記載年月日は記入せず空白だった。
したがって自筆も他筆もなく、判決文の「自筆」は誤りである。