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余命騒動(大量懲戒請求)
2019年4月12日判決 原告佐々木亮・北周士(東京地裁) 判決文から要約

原告らの主張
(1)本件各懲戒請求〈1〉は不法行為を構成する
原告X1は本件声明の作成に一切関与しておらず、朝鮮学校への補助金支給に賛成し、援助するような活動をしたこともなく、インターネット上で情報を発信したこともなかった。
また、関与したとしても、一弁護士個人の行動として許容される。
被告らは、余命ブログを閲覧し、本件ブログ記事で述べられていた意見に賛同して、各懲戒請求をしたものであるが、
ブログ記事にも原告X1が声明に賛同し又は援助していることを誤解させるような記載は存在しない
被告らは、事実を調査することもなく懲戒請求に及んだのあるから、本件各懲戒請求は
事実上又は法律上の根拠を欠く場合に当たることを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのにあえて懲戒請求をする場合に当たる
(2)本件各懲戒請求〈2〉は不法行為を構成する
懲戒請求〈1〉に対するツイートは正当なものであるから、弁護士失格であると評価されることはない
また、脅迫罪の成立が疑われるよう内容は一切含まれていない
本件各懲戒請求は、事実上又は法律上の根拠を欠く場合に当たることを知りながら
又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのにあえて懲戒請求をする場合に当たる
(3)損害額
原告らは、各懲戒請求によって、社会的名誉及び業務上の信用を害されて多大な精神的苦痛を被り、
また、懲戒請求に対する反論のために時間を割くことを余儀なくされた
慰謝料の額は、それぞれ30万が相当である
弁護士費用相当額は、それぞれ3万円が相当である

被告らの反論
被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、陳述したものとみなされた答弁書によっても、
請求鯨原因事実に対する認否等は明らかにされていない
その余の被告らの反論は、別紙記載のとおりである