>>211
余命騒動(大量懲戒請求)
2019年4月12日判決 原告佐々木亮・北周士(東京地裁) 判決文から要約

当裁判所の判断
2原告らの損害の有無及び損害額
原告らは弁明を余儀なくされる負担を負わされるなどして、精神的苦痛を被ったものであるところ、
懲戒事由〈1〉及び懲戒事由〈2〉の内容等本件に顕われた一切の事情を総合考慮すると、
原告らの慰謝料は、それぞれ、30万円が相当である
他方、原告ら自身が弁護士であることに加え、本件事案の内容や本件訴訟の審理の経過等を総合すると、
原告らの被害回復のために他の弁護士に委任することが必要不可欠であったとまではいえないから、
弁護士費用については、懲戒請求〈1〉〈2〉と相当因果関係の範囲内にあるものと認めることはできない