余命三年時事日記って真に受けていいの? 358
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>885
もっと頑張らな他の無職のレスに埋もれてまうぞ
独自のガイジ色を出してこ 神原裁判では1人50万円。
金哲敏と金竜介裁判は1人50万円。
佐々木亮、北周士、嶋ア量、の場合は1人100万円。
代理人弁護士はすべて一律50万円。
弁護士会は100万円(決定していない)程度ときいている。
すでに全国懲戒請求被害者の会が立ち上がっており、共同代表も決まっている。
また、佐々木亮と北周士、嶋ア量の提訴件数も増えてきたのでグループごとに提訴の準備が始まっている。対象者には近日中に連絡があるだろう。
それにしてもマンガみたいな話で、自分たちが訴訟を起こすことだけを考えて、逆に提訴されることは考えなかったのだろうか。ある10人のグループはひとり100万円、つまり訴額1000万円で提訴だという。印紙代はひとりあたり5000円である。
佐々木亮弁護士と北周士の場合は代理人弁護士含めると8人である。全員が対象者であるから、別々に8回の提訴で800万円、かかる経費は4万円である。 >>890
濫訴でいけるだろうな
懲戒請求もその対象 今後、33万円で提訴すると、100万円で逆に提訴されるというのはあまりにも馬鹿げていて信じられない話だが、事実は小説より奇である。笑い話は真面目なほどおもしろい。 余命は江頭弁護士(朝鮮学校の弁護した人)に依頼したんだろ?
余命自身が制裁対象になるじゃん >>903
代理人弁護士を訴えるとか棄却されるにきまってるだろ
あほか
ま、いくらで訴えようが負けるのは確定だから皮算用をしても始まらん 訴因を懲戒請求とひとくくりすると、原告だけではなく、代理人弁護士も所属会会長も幹部も完全な有資格者となる。ざっとあげておく。
金哲敏
金竜介
田島浩
本多貞雅
高橋済
針ヶ谷健志
児玉晃一
河野優子
矢崎暁子
「明玉
佐々木亮
北周士
児玉浩生
倉重公太朗
嶋ア量
田畑淳
向原栄太朗
山田祥也
日本弁護士連合会
その他21弁護士会
相手方にはっきり断っておくが、以上のリストは、現在提訴されている方たち限定の反撃訴訟リストである。ほとんどダブると思うが、「960人の会」と「やまと」とは別対象事案である。 ID:8YWWEPfS
このバカ信者、真太郎のブログからコピペしてるだけやんw
もしかして本人? >>867
三権分けないのが制裁側の基本やろ?
韓国の司法の判断に対して誰に憤ってんの? 「朝鮮人学校補助金要求声明」について
ア 「朝鮮人学校補助金支給要求声明」とは、各地の弁護士会及び日本弁護士連合会が、学校法人神奈川朝鮮学校を含む各地の朝鮮学校に補助金を交付するよう求めて出した会長声明を言う。
イ 「違法である朝鮮人学校補助金」とは、朝鮮学校に補助金を出すことは違法であることを言う。
そう思料された根拠は諸々であるが、公的に権威のあるものとしては国の見解がある。
国は、公安調査庁の報告、参議院予算委員会における公安調査庁長官の答弁、文科省の就学支援室から朝鮮学校への照会、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の刊行物やホームページ、在日本大韓民国民団の刊行物や文書、新聞報道等を根拠に、
朝鮮高級学校に対する北朝鮮や朝鮮総連の影響力は否定できず、その関係性が教育基本法16条1項で禁じる「不当な支配」に当たらないことが確認できず、就学支援金が授業料に充当されないことが懸念されるとの見解を有し、同見解を、裁判においても主張していた。 朝鮮人学校の補助金は関係ないと何度言えばわかるんだろうな
リアルで不利になると永遠にループさせる作戦かw >>909
米中のファーウェイもまずはCFOから言ったろ 厳しそうだね
>>911
そう思料された根拠は諸々であるが、公的に権威のあるものとしては国の見解がある。
国は、公安調査庁の報告、参議院予算委員会における公安調査庁長官の答弁、文科省の就学支援室から朝鮮学校への照会、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の刊行物やホームページ、在日本大韓民国民団の刊行物や文書、新聞報道等を根拠に、
朝鮮高級学校に対する北朝鮮や朝鮮総連の影響力は否定できず、その関係性が教育基本法16条1項で禁じる「不当な支配」に当たらないことが確認できず、就学支援金が授業料に充当されないことが懸念されるとの見解を有し、同見解を、裁判においても主張していた。 ウ 「違法である(中略)要求声明」とは、強制加入の公法人である弁護士会が、会員個々の思想信条や政治的立場の相違により大きく意見の分かれる問題について、
会としての決議をなしたり会長声明を発したりすることは、法人の目的の範囲を逸脱するもので違法無効だという意味である。
そう思料する根拠としては、南九州税理士会の政治団体への寄付金決議が目的の範囲外とされた最高裁平成8年3月19日判決が有名である。
ちなみに弁護士会については、国家秘密法に反対する日弁連総会決議が弁護士会の目的の範囲を逸脱したものであるとして111人もの弁護士が日弁連を訴えた事件がある(東京地裁平成1年(ワ)第4758号事件)。
111人もの弁護士がそう思料するのであるから、一般人がそう思料することに根拠が無いと言えるわけがない。 >>913
ここでぐちゃぐちゃいうのはかまへんけど頼むから周りの人間に同じこというのはやめや
流石に可哀想すぎるわ カ 「二重、三重の確信的犯罪行為である。」とは、憲法89条に違反して公の支配に属しない事業へ公金を違法に支出すること、教育基本法16条に違反する教育事業に公金を支出すること、弁護士会の法人の目的の範囲外の行為である会長声明を違法に行うこと、
さらに北朝鮮がミサイルや核開発や拉致という明白に違法な行為により、
日本人の生命、身体、自由に重大な脅威を与えている中で、その影響下にある朝鮮総聯の傘下にある学校に資金援助をすることは、日本人の生命、身体、自由に重大な脅威を与える違法行為に加担することに他ならないこと、
したがってこれら二重、三重、四重もの違法行為を、一般人ならいざ知らず、いくら弁護士が法に疎いといっても、
とりあえずは法の専門家といわれる弁護士が行うことは、確信的犯罪行為と言っても過言ではないという意味の論評である。 弁護士会の「違法な要求声明」を懲戒事由とすることの許容性
弁護士会の活動に関する批判として懲戒請求がなされることについては、H23年最判の須藤正彦裁判官の補足意見が重要である。以下、引用する。
「弁護士は裁判手続に関わって司法作用についての業務を行うなど、その職務の多くが公共性を帯有し、また、弁護士会も社会公共的役割を担うことが求められている公的団体であるところ、
主権者たる国民が、弁護士、弁護士会を信認して弁護士自治を負託し、その業務の独占を認め(弁護士法72条)、自律的懲戒権限を付与しているものである以上、
弁護士、弁護士会は、その活動について不断に批判を受け、それに対し説明をし続けなければならない立場にあるともいえよう。懲戒制度の運用に関連していえば、前記のとおり、弁護士会による懲戒権限の適正な行使のために広く何人にも懲戒請求が認められ、
そのことでそれは国民の監視を受けるのだから、弁護士、弁護士会は、時に感情的、あるいは、無理解と思われる弁護活動批判ないしはその延長としての懲戒請求ないしはその勧奨行為があった場合でも、
それに対して、一つ一つ丹念に説得し、予断や偏見を解きほぐすように努めることが求められているといえよう。あるいは、著名事件であるほどにその説明負担が大きくなることはやむを得ないところもあろう。
この観点からしても、(光市弁護団)の被侵害利益の程度は大きいとはいえないと評価できる面があるように思われる。」
以上の補足意見からすれば、会長声明に対する主権者国民からの批判が懲戒請求という形で出されても、弁護士や弁護士会は、丹念に説得する責任があり、その説明責任が大きくなっても、違法に利益が侵害されたとは言えないという結論になる。 >>906
気軽に代理人なんて受けるから巻き込まれる
どんなつもりか知らんが まず憲法も教育基本法も犯罪を裁く法律じゃない
正直全文において意味不明、まともな教養を持った人間の書いた文章とは思えん >>895
この文書よんで一瞬弁護士側の味方してるのかと思ってしまった 中華朝鮮族の犯罪!
余命三年時事日記、弁護士への「恫喝訴訟」を知らぬ間に取り下げ!
「7億円単位の賠償」を告知し、ファンから多くのカンパを集めていた中で!
・弁護士への懲戒請求事件を扇動した、「余命三年時事日記の爺さん」が、
懲戒請求を送りつけてきた人間に賠償請求手続きを進めている弁護士に対
して数億円単位の恫喝訴訟を起こすことを予告していた中、知らない間に
これを「取り下げていた」ことが明らかになった。
・懲戒請求事件に巻き込まれ、余命ブログから恫喝訴訟を予告されていたささきりょう
弁護士が明らかに。ブログ更新も滞っている中、余命ブログが支援者から多額のカンパ
を受け取ったまま雲隠れした疑惑が浮上している。 >>895
怪文書すぎる
意味不明な屁理屈と関係妄想しかない ささきりょう @ssk_ryo
余命なんとかが、私や北さんを何億円もの訴額で訴えると息巻いていた件、事件番号と
係属部をあるスジから入手したので問い合わせたら、2月に取り下げで終了しておりました。
訴訟を謄写したら、改めてお知らせします。しかし、大々的にカンパ集めてやった訴訟を期日
指定前に取り下げるって。。。
3,708 9:39 - 2019年3月11日 余命さんたちの反論として違法行為をしていない旨の弁明主張だけでは請求原因事実として不十分だってよ
現在進行中の裁判は、異様にも原告がすべてが弁護士であり、懲戒請求者が被告であるのでその形で記述する。
そもそも、懲戒請求書に記載した懲戒事由の「違法である」という論評の直接の対象は「朝鮮人学校補助金支給」であるから、原告らの主張は当を得ていない。
被告は、朝鮮学校補助金支給は違法であるから、公共性の強い強制加入の公的団体である弁護士会がそれを要求する声明を出すことも法人の目的の範囲外の行為であって違法であり、
それに賛同したり、その活動を推進する弁護士個人の行為も弁護士法1条に照らし違法性を帯びると考えているが、違法か否かは法的評価の問題であり論評に属することである上、
懲戒請求は違法行為に限らず「品位を失うべき非行」があればできることになっているから(弁護士法56条1項)、違法行為をしていない旨の弁明主張だけでは請求原因事実として不十分である。 ささきりょう @ssk_ryo 返信先: @ssk_ryoさん
訴訟記録一式を謄写して、このあたりも確認したいところ。読者から多額のカンパを集めて、
訴えるまでやったのに、そのあと、なぜか取下げという行動をとっている。極めて不可解である。
590 11:00 - 2019年3月11日 >>913
政府見解で支給が違法なんてのあったか?
安倍ちゃんも制裁対象か? >>927
補助金支給が違法で無いことは明らか
これを求める声明が違法で無いことも明らか
2行で終わりやんけ >>930
ウヨさんは聞かれたことに回答できないと大声で怪文書読み上げはじめるからタチ悪いで
5chと同じようなガイジムーブをリアルでもやるんやから相対する裁判官や弁護士はたまらんだろうね >読者から多額のカンパを集めて、 訴えるまでやったのに、そのあと、
>なぜか取下げという行動をとっている。極めて不可解である。
本来、「都道府県知事が、議会を行った結果、朝鮮学校へ補助金出している」からね。
本来は知事を訴えるべきなのだが、なぜ弁護士訴えたのかと理解に苦しむ。
訳の分からぬ余命(朝鮮族)の主張! >>930
憲法違反だね
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
国は、公安調査庁の報告、参議院予算委員会における公安調査庁長官の答弁、文科省の就学支援室から朝鮮学校への照会、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の刊行物やホームページ、在日本大韓民国民団の刊行物や文書、新聞報道等を根拠に、
朝鮮高級学校に対する北朝鮮や朝鮮総連の影響力は否定できず、その関係性が教育基本法16条1項で禁じる「不当な支配」に当たらないことが確認できず、就学支援金が授業料に充当されないことが懸念されるとの見解を有し、同見解を、裁判においても主張していた。 というかそもそも余命側が懲戒請求した目的は「外患誘致罪を適用して反日弁護士を全員殺す」事やろ?
国民の権利とか共同不法行為とかH19年の裁判とか偉そうに言ってるけど
これ結局全部有罪になりそうだから自分が逃げるために後から思いついた屁理屈やん、弁護士殺すって目標はどこ行ったんや
貫けよ志(こころざし)を >>933
不支給が適法である旨の主張であり、支給が違法である旨の主張まではしてない >>797
アウツガイジやんけ
夜中に起きてるとか無職のジジイ丸出しやんけ😁 不当懲戒請求の主張は難しいね
(4)相当の根拠の調査義務について
そもそも「何人も」懲戒請求できるということは、伝聞情報しか持ち合わせていない一般人の懲戒請求を想定しているということである。
一般人が何の権限も無いのに、事実の調査など出来るわけがない。
そのことからすれば、事実上の根拠の調査は、直接体験した事実であって直接確認できる事柄でない限り、伝聞情報で足りるというべきである。
また、法律上の根拠の調査などは、それこそ弁護士会の責務である。
一般人の家には六法全書も無いし、あっても六法全書に全ての法律が載っているわけではないし、ネット環境が無い者もいるし、どの法令を調べていいのかも通常はわからないし、難解な条文を読んでも普通は意味がわからないし、
条文の意味がわかってもその適用具体例(判例)の入手方法も知らないし、どの判例が生きているのかも、一般人にはわからないからである。
したがって、法律上の根拠の調査はまず不要と解すべきである。「ネットで見たけど、あれって何か法律に違反するのではないか? そうだとしたら問題だ」という程度で十分である。
そもそも弁護士の懲戒事由は「品位を失うべき非行」と思料されればよく、違法であることを要しない。 >>935
国の見解はもう出てる
不当な支配であれば憲法違反
そう思料された根拠は諸々であるが、公的に権威のあるものとしては国の見解がある。
国は、公安調査庁の報告、参議院予算委員会における公安調査庁長官の答弁、文科省の就学支援室から朝鮮学校への照会、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の刊行物やホームページ、在日本大韓民国民団の刊行物や文書、新聞報道等を根拠に、
朝鮮高級学校に対する北朝鮮や朝鮮総連の影響力は否定できず、その関係性が教育基本法16条1項で禁じる「不当な支配」に当たらないことが確認できず、就学支援金が授業料に充当されないことが懸念される
との見解を有し、同見解を、裁判においても主張していた。 >>791
そもそも、余命側は控訴費用を払えない気がする >>908
そいつ今までこのスレにおった?
それとも新顔ガイジ? >>937
従って、餅は餅屋。弁護士に依頼する。
普通はこう考えるんだよ、無職 適正な懲戒権を妨げた場合外患罪に相当
そもそも弁護士の懲戒事由は「品位を失うべき非行」と思料されればよく、違法であることを要しない。この意味でも、法律上の根拠の調査義務の要件は、不要であると解すべきであり、H19年最判は変更されるべきと考える。
この点、H23年最判の竹内行夫裁判官の補足意見が重要であるから引用する。
「懲戒請求権が何人にも認められていることの意義
弁護士に対する懲戒については、その権限を自治団体である弁護士会及び日本弁護士連合会に付与し国家機関の関与を排除していることとの関連で、そのような自治的な制度の下において、
懲戒権の適正な発動と公正な運用を確保するために、懲戒権発動の端緒となる申立てとして公益上重要な機能を有する懲戒請求を、資格等を問わず広く一般の人に認めているものであると解される。
これは自治的な公共的制度である弁護士懲戒制度の根幹に関わることであり、安易に制限されるようなことがあってはならないことはいうまでもない。
日本弁護士連合会のインターネット上のホームページにおいても、“懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)”と紹介されているところである。 懲戒請求の方式について、弁護士法は、“その事由の説明を添えて”と定めているだけであり、その他に格別の方式を要求していることはない。
仮に、懲戒請求を実質的に制限するような手続や方式を要求するようなことがあれば、それは何人でも懲戒請求ができるとしたことの趣旨に反することとなろう。
また、“懲戒の事由があると思料するとき”とはいかなる場合かという点については、
懲戒請求が何人にも認められていることの趣旨及び懲戒請求は懲戒審査手続の端緒にすぎないこと、並びに、綱紀委員会による調査が前置されていること及び綱紀委員会と懲戒委員会では職権により関係資料が収集されることに鑑みると、
懲戒請求者においては、懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠なく懲戒請求をすることは許されないとしても、
一般の懲戒請求者に対して上記の相当な根拠につき高度の調査、検討を求めるようなことは、懲戒請求を萎縮させるものであり、懲戒請求が広く一般の人に認められていることを基盤とする弁護士懲戒制度の目的に合致しないものと考える。
制度の趣旨からみて、このように懲戒請求の“間口”を制約することには特に慎重でなければならず、特段の制約が認められるべきではない。」
以上のとおり、懲戒請求の制度趣旨に照らし、間口は広くしなければならず、事実上及び法律上の相当な根拠の調査について、高度の義務が課されるべきではない。 >>941
こいつ北への制裁のニュースとか貼って青信号だねとかパヨ吊り始まったねとか草生やしてた在来種やろ
なんで今日ヒャッハーしとんのやろな せんたくブログ見てると、昨日の横浜地裁で、
裁判長から、本件は共同不法行為か個別の不法行為かとの問いかけや、個別なら総額が膨大な額になるがとの疑義が出されて
原告が主張の根拠を説明しないといけなくなったみたい。
やっとまともな法律論が展開されると思うと、ちょっと楽しみ。
殺到型の不法行為はおそらく初めてだから、地裁から最高裁までじっくり法律論を戦わせてほしいから被告も弁護士つけてほしいなぁ。 原住民、朝のお勤めけ?
御札文化の継承者だけあってコピペが勤行の一環なんやな ここでも弁護士を原告、懲戒請求者を被告と表示する)
一連の訴訟は、「受忍限度の範囲内にとどまると判断される可能性が極めて高い軽微な損害」について、「すでに他の懲戒請求人から賠償金名目で金員を受領し損害が填補されており、もはや請求すべき賠償金は無いにも関わらず、
もっぱら被告を訴訟の内外で攻撃し、被告及び一般人に向けて懲戒請求を萎縮させ抑止する目的で、損害賠償請求の名を借りて提起されたものであり、訴権の濫用であるから、不適法なものとして却下されるべきである。
(東京高裁の判示)
訴権の濫用について、東京高裁平成13年1月31日判決は次のように判示する。
「当該訴えが、もっぱら相手方当事者を被告の立場に置き、審理に対応することを余儀なくさせることにより、訴訟上又は訴訟外において相手方当事者を困惑させることを目的とし、あるいは訴訟が係属、審理されていること自体を社会的に誇示することにより、
相手方当事者に対して有形・無形の不利益・負担若しくは打撃を与えることを目的として提起されたものであり、
右訴訟を維持することが前記民事訴訟制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反すると認められた場合には、当該訴えの提起は、訴権を濫用する不適法なものとして、却下を免れないと解するのが相当である」。
本件は、次の諸事情があるから、東京高裁の要件に照らし、訴権の濫用に当たることが明らかである。 >>946
原告はちゃんと法的に整った主張で算定の根拠を出してくるやろからね
その論点は想定済みでここまで準備を進めてきてんから
被告はほんまに素人答弁書書いとる場合やないよな
マジではよ弁護士に相談に行ったほうがええ
一億社長の方は結審したんやな
内容もなかなかおもろい
被告「損害額の根拠教えて」
裁判官「いらんやろ」
被告「主張に間違いがないか確認させて」
裁判官「もう一日続けるけ?」
被告「はよ終わりたい」
裁判官「はい、結審」
裁判官もはよ終わらせたいっぽい >>949
匿名掲示板でなんぼコピペしても無意味やぞ
主張があるなら答弁書に書いて出廷するんや >>950
こんな糞みたいな裁判がまだまだ続くんやから裁判官さんもはよ片付けたくもなるわな (既に損害が填補されていること)
本件は不法行為に基づく損害賠償請求訴訟であり、つまり、損害賠償は被害者に生じた損害の填補を目的とするものである。
しかし、原告らは、多数の懲戒請求人らに対し、訴訟前の和解を打診する手紙を送付しており、平成30年5月14日時点で「複数の方から当事務所宛てに和解のご連絡がきて」いる状態であった。
神原元は「訴訟前に和解が成立した方を除き、最終的には請求者全員に裁判所までお越し頂きたい」と公言している。
「複数の方から和解のご連絡がきて」「訴訟前に和解が成立した方」がいるのであれば、既にその方々から損害は填補され、もはや請求する賠償金は無いはずである。
原告らは訴状で、「本件懲戒請求に対応するため、弁明書の作成等の反証活動に時間と労力を費やさざるを得ない立場に置かれたのであり、これによる精神的苦痛」などと主張している。
しかし本件懲戒請求は他の多数の請求人からの懲戒請求と一緒に一括で処理され、そこで原告らが為した弁明活動は、懲戒請求書に具体的な懲戒事由の記載が無い旨を言うだけの、ほんの数行のものに過ぎない。 ちなみに神原元が訴状作成に要したのはわずか2時間であり、弁明はその訴状に出て来る数行だけであるから、ほんの数分で書けたものと思われる。
弁護士が数分で数行の反論を書かされることなど、優に受忍限度の範囲内であるが、仮に損害であると仮定しても、数千円であろう。百歩譲っても1万円である。
そうすると、原告らの損害は別の懲戒請求人との間での訴訟前の和解により、既に填補されており、もはや請求すべき賠償金は無い。
それにもかかわらず、原告らは各自金50万円という法外な慰謝料を請求して訴えを起こしている。
しかも神原元によれば懲戒請求人は1000人を超えるといい、「最終的には全員に裁判所までお越し頂きたい」といっている。
50万円×1000人は5億円である。5億円の慰謝料など観念できないことは、弁護士であれば常識である。
したがって本件提訴の目的は、原告らの損害の填補にあるのではない。原告らはもっぱら、懲戒請求者をして裁判所まで来ることを余儀なくさせることにより、困惑させることを目的としているのである。 >>952
判決が出始めたら後は前例に倣ってとか言うて済ませやすくなるし、なおさら今ははよ終わらせたいやろね 外患罪の裁判での証拠が積み上がっていきますな
(訴訟追行の負担の圧倒的格差)
原告らは、訴額が簡裁管轄であるにもかかわらず、弁護士しか代理人になれない地裁に敢えて提訴している。一般人にとって平日の昼間に裁判所に出頭することは負担が大きいし、代理人として弁護士を立てることも金銭的負担が大きい。
それに比べ、原告らは弁護士であるから、平日の昼間の出頭は容易であるし、弁護士費用も不要である。
原告神原はツイッターで、訴訟の追行が気軽で容易なことを繰り返し書いている。曰く「急ごしらえ、なんせ懲戒却下の通知が来た翌日に提訴。訴状の起案時間は2時間程度」「各地の弁護士がランダムに、気まぐれに、お気軽に提訴できる」
「目標は最低一人一件(被告一人)。」
「個別訴訟はロシアン・ルーレット方式で継続」
「飲み代くらいは稼げる(^.^)。ちょっとした話のネタになる。」
「互いに委任状を出しあって、全国各地で訴えてもいいね」
「全国の先生で私に委任状を下されば、提訴いたします。」
「俺もいろんな人に代理人を依頼しようかぁ?(^.^)」等。
このように、弁護士である原告らにとって、本件訴訟の追行はほぼ負担が無い。ロシアン・ルーレット方式でランダムに被告を選び、飲み代稼ぎと、ちょっとした話のネタにするための、ゲームである。
反面、一般人である被告にとっては非常に負担が重い。その被告の負担は、弁護士しか代理人になれない地裁に提訴されたことで、一層重くなっている。
専ら原告らの提訴目的が、被告にダメージを与えることのみにあることは明らかである。
このため、弁護士しか代理人になれない地裁でも、本人訴訟選定代理人訴訟という手段で対応しているのであるが、なんと東京地裁の複数の民事部で選定代理人の手続きについてクレームが付いている。
東京弁護士会と日弁連の関係と、NHK関係では3件が棚ざらしになり、東京弁護士会と日弁連その他の件は取り下げている。
なにしろNHKの関係では、署名捺印された選定書が信じられないという書記官名も担当裁判官の氏名もまったく記載されていない事務連絡書が発出されている始末である。
明らかに司法汚染が疑われる事態である。展開次第では担当裁判官あるいは書記官の責任を問うことになろう。 (多数人による懲戒請求殺到行為の違法性について)
本件は多数人による懲戒請求のうちの一つであるところ、多数人が衆を頼んで弁護士や弁護士会に不当な圧力をかける目的でしたならば、それはもちろん好ましくない。
しかし、被告の本件懲戒請求は、不当な圧力をかける目的ではなかった。
弁護士会が内輪に甘く為すべき懲戒を為さなかったり、弁護士会が内輪だけでしか通じない独自の価値観で固まり、
社会一般の批判に耳を傾けない場合に、それではいけないと気付かせる目的で多数人が同時にしたのである。
このような場合は、正当な懲戒請求であることは論を待たない。それはH23年最判の千葉勝美裁判官の補足意見も述べているので引用する。
「通常であれば弁護活動の当否に関わる場合には所属弁護士会は活動内容には介入せず懲戒処分をすることは避けるであろうが、
本件の場合には、当否の問題にとどまらず、弁護士としての職務上の義務を果たさず、社会的に見て極めて不相当の行為であり、品位を失うべき非行というべきであって、国民の多くもそのような見方をしていることを所属弁護士会に伝えるべきである。
そうすれば、弁護士会も、弁護活動の当否に関わる場合には介入しないという姿勢で門前払いをすることができなくなり、
本件弁護活動が非違行為に該当するかどうかを中身に立ち入って検討せざるを得なくなり、その結果懲戒処分が出されることになろう。」
という趣旨で呼び掛けをしたものとする見方が十分可能である。
上記のような見方を前提にすれば、本件呼び掛け行為が弁護士懲戒制度の趣旨に反する言動であるとまでみる必要はない。」 >>955
金弁護士の裁判は「反論しません早めの結審を希望します」が被告の総意みたいやし、裁判官さんサイドとしても望むところやね 余命スレの初期には、こういう無意味どころか信者を陥れるに等しい愚文を貼り付ける輩おったけど
帰ってきたんけ🤔 >>869
〔もしかして、外国人の生活保護は憲法違反だから日本中で行政訴訟起きると言ってた渡邉哲也のこと?w 〕
(^^ )
外国人の生活保護に憤りを感じていない日本人は
いないわけで・・・
wを付けるくそチョンはもちろんガイジンなわけで 「そもそも、刑事事件の弁護活動といえども、あらゆる批判から自由であるべき領域ではなく(今日の社会において、およそ批判を許さない聖域というものは考え難いところである。)、公の批判にさらされるべきものである。
その際の批判等に不適切なもの、的外れなものがあったとしても、それが違法なものとして名誉毀損等に当たる場合であれば格別、そこまでのものでない限り、
その当否は、本来社会一般の評価に委ねるべきであり、その都度司法が乗り出して、不法行為の成否を探り、損害賠償を命ずるか否かをチェックする等の対応をすべきではない。
弁護団としては、社会的な高い地位を有し、また、社会的な耳目を集め、多くの論評の対象になる著名事件の刑事弁護を担当していることから生ずる避けられない事態等ともいうべきものであり、
一種の精神的圧迫感があったであろうことは想像に難くないが、甘受するしかないのではなかろうか。」
「ある程度の定型的な対応で済み弁護士業務に多大な支障が生じたとまではいえず、上記のとおり、弁護活動は本来批判にさらされることは避けられず、
また、弁護士としての地位やその公益的な役割等を考えると、社会的に受忍限度を超えているとまでは言い難いところである。」
以上のとおり、H19年最判はH23年最判で実質的に見直されており、懲戒請求の間口は非常に広く解され、弁護士が負う負担は受忍限度の範囲と考えられるに至っている。
したがって、本件の審理もH23年最判に拠ってなされるべきであり、そうすれば原告らの請求が成り立たないのは明らかである。 パヨは余命さんたちに懲戒事由があると思料して懲戒請求したことに
事実上及び法律上の根拠がなく、ないことを知りながら敢えて懲戒請求したとする根拠を提示する必要があるね >>961
〔外国人の生活保護に憤り〕
(*^^*)
このアイマイさもそのうちなくなるだろうよ
余命らは有事外患誘致罪で対処しようとしてるが、
今はまず朝鮮補助金 >>964
)^・^(
その点でミサイル神キムさまは
天使のヨうなお方
〔第八十一条〕
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 >>966
相も変わらず仕事もせずに外患誘致信仰か
なんなんや?惨めな境遇リセットしたいから戦争望んどるんか? >>966
〔外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。〕
d(^^*)
北のミサイルぶっ放しで外患罪に「ピタゴラスイッチ」
入っちゃっタのよね
余命のせいじゃねえぞ反日ぶたキムチ せんたくの動画の余命さんの話を証拠に持ってきても事実上及び法律上の根拠がなく、ないことを知りながら敢えて懲戒請求したとする根拠にならないだろうね
懲戒事由があると思料して懲戒請求したことに事実上及び法律上の根拠がなく、ないことを知りながら敢えて懲戒請求したとする根拠 >>968
お前は性的な妄想と他人を吊るす妄想だけで生きとるんやなあ 「答弁書は専門家チームが作ったので私は作っていません 専門家チームには弁護士もいますが名前は知りません」
本人告訴の意味を唯一理解してるであろう1億元社長がこれを主張するか
やっぱり余命チームから離れて現場独自で団結したのは間違いないと思う >>966
( @^)...♪
キムちゃんは天使
ミサイルは飛ばしたけど誰一人日本人を傷つけなかった
それドころか日本の売国勢力一掃の強力アシスト
これで拉致被害者を早急に返せばナあ
文句ないんだが 追記
あくまで答弁書は『何か』参考にしても『自分自身』が書いてる事が大前提なのに >>972
いままでのい流れを見て居れば、専門チームの弁護士の名前を用意して来るのは必須の宿題だった筈なのになぁ。
難しく無いだろ?PTから名前を聞き出すだけで良いんだから。
でもそれすら行って居ないとは。
#まあ、出来ないって可能性の方が大きいとは思うけど。 〔外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する〕
(O_O)
これ以上のパワーワード
聞いたことアるっぴか?
法のエキスパート「日弁連」 >>978
他人がソイツの行為の賠償しても自分の行為の賠償ではないってのは判ろう物だが。
判っちゃいけない宗教上のタブーでも無い限り。 間太郎って京都の禿だろ
目がイっちゃっててきもいおっさん クビにしろって請求送ったけど却下されたから損害はない
よって不法行為ではない
これが許されるなら未遂も全て無罪だな 「どこの誰か知らんが、そいつが謝罪して金を払ってるから問題は片付いた。
俺の賠償責任も消滅した。俺に謝罪や賠償、反省を求めるのはおかしい」
これが通るなら数の暴力がまかり通る野蛮人国家だな 総額を人数で頭割りする理論を受け入れると集団で不法行為した方が得だし
賠償も雀の涙ほどで済むからな
不法行為したい放題になるね さてと本格的に動き出しましたよって
なにしろ、現状の汚染された司法界において、本人訴訟は彼らにとって都合が悪いだけではなく、代理人という専売商売と弁護士自治という特権剥奪に直結している。一連の裁判は戦後の朝鮮人と共産党のコラボをストレートにあぶり出しているのである。
在日コリアン弁護士協会の弁護士と共産党傘下の弁護士がみごとに表舞台に出てきたのが、今般の人種差別→懲戒請求裁判であり、これに便乗したかたちで嶋ア量、佐々木亮弁護士と北周士や神原元が訴訟を提起しているのが現状だが、さすがにやり過ぎている。
二度の記者会見で、懲戒請求者全員提訴を宣言し、みずから退路を断った状況であるからもはや自爆しかない。
各地の朝鮮人学校補助金要求訴訟だけではなく、日弁連「朝鮮人学校補助金支給要求声明」で懲戒請求者への損害賠償裁判が提起されたかと思えば、なんと共産党がなりふり構わずご登場である。だいぶ困っているんだな。 共同賠償論とかウヨお得意の自己責任を真っ向から否定するやん
自分の都合の悪い時だけ教義を捨てるとか情けない 不思議な事に総連関連の弁護士には懲戒請求しない不思議。
言って居る事とやって居る事に齟齬が有る。 >>987
意味ないからって欠席して無視していると相手の言い分が100%通るんやで
それが嫌なら少しは法廷で反論してみろや おや?
禿げメガネのおっさんのコピペが止まったということは・・・
ビンゴだったか パヨよいよいよ来たぞ
簡単に知っている情報だけ回答しておいたが、どうやらかなりの数が国連安保理の国際テロリスト委員会と北朝鮮制裁委員会にリストアップされたらしい。
安倍政権が国連安保理に国際テロリストの照会すればおもしろい結果がでそうだな。 仮に共同不法行為が認められたら、ウヨはこう言うやろうな
「何で俺が他人の賠償金まで負担しなきゃなんねーんだよ」 おそらくだけど……
現場は逃げた余命チームを切り捨てて完全勝訴(する気だったのが怖い)から『共同不法行為』の損切りに切り替えたんじゃないかと予想 共同不法行為ってのは、他人の賠償責任も連帯して追わせることで、被害者の救済を図るシステムなのだが、余命信者は自分の責任を軽減してくれうるものだと勝手に間違った理解をしている。 >>939
このコピペのどこに憲法違反の理由が書いてあんの? レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。